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震災、風水害、火災等の災害による被災住宅用地に対する特例について

ページID:0005240 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

震災、風水害、火災等の災害により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、新たに住宅が建設されていなくても申告して認められれば最長2年間は住宅用地とみなされ、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

被災した住宅を取り壊し、災害等が発生した年の翌年及び翌々年の賦課期日(1月1日)において住宅を建設されていない方は、「被災住宅用地申告書」を提出してください。

ただし、貸し駐車場等のように別の用途に利用されている場合は該当しません。

特例に該当する災害は、震災、風水害、雪害、落雷、噴火等の自然現象の異変による災害及び火災、爆発、事故等の人為的な災害です。

なお、自己の放火や、自己都合による建替えのための取壊しの場合は、これに含まれません。

受付窓口と受付時間

資産税課(西庁舎2階)

午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)

郵送の場合の送付先

〒963-8601

郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市税務部資産税課

提出書類

提出期限

毎年1月31日まで

オンライン申請

この手続きは紙面による申請のほか、オンライン申請が可能です。
(署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの個人の方のみ)

詳しくはこちら(ぴったりサービス)<外部リンク>をご確認ください。

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