ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務部 > 資産税課 > 震災、風水害、火災等の災害による被災住宅用地に対する特例について

本文

震災、風水害、火災等の災害による被災住宅用地に対する特例について

ページID:0005240 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

震災、風水害、火災等の災害により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、新たに住宅が建設されていなくても申告して認められれば最長2年間は住宅用地とみなされ、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

被災した住宅を取り壊し、災害等が発生した年の翌年及び翌々年の賦課期日(1月1日)において住宅を建設されていない方は、「被災住宅用地申告書」を提出してください。

ただし、貸し駐車場等のように別の用途に利用されている場合は該当しません。

特例に該当する災害は、震災、風水害、雪害、落雷、噴火等の自然現象の異変による災害及び火災、爆発、事故等の人為的な災害です。

なお、自己の放火や、自己都合による建替えのための取壊しの場合は、これに含まれません。

提出書類

提出先

郡山市税務部資産税課

〒963-8601

郡山市朝日一丁目23番7号

提出方法

持参又は郵送による

提出期限

毎年1月31日まで

住宅用地とみなす軽減措置を適用させるためには、毎年、申告書の提出が必要となります。

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)