本文
郡山市債権管理基本方針
策定の趣旨
収入の安定的確保と市民負担の公平性を維持するため、適正な債権管理を推進し、更なる収入率の向上及び収入未済額の縮減を図る全庁的な取組が必要です。
そのため、債権管理に関する市の基本的な考え方や具体的な取組を示す「郡山市債権管理基本方針」を策定しました。
施行日
平成30年4月1日
基本方針の位置付け
基本方針は、地方自治法、同法施行令その他関係する法令の規定に基づき、債権管理において取り組むべき基本的な事項を定めたものです。
基本方針に基づき債権を管理するため、今後、条例の制定等を行っていきます。
対象債権
本市が保有する全ての金銭債権を対象とします。
基本的な考え方
次の5つの基本的な考え方を柱とし、債権管理を行います。
- 適正な債権管理
法令等に基づいた適正な債権管理を行うとともに、債権管理台帳を整備し、管理状況を正確に把握します。 - 新たな滞納の発生抑止
納期内納付の向上を図るとともに、滞納の累積を防止するため滞納者には早期に督促・催告を行い、新たに発生する滞納の発生抑止に向けた取組を行います。 - 滞納債権の整理
滞納原因や生活状況、納付資力を把握することにより的確な納付指導、法的措置等を実施し、その整理を図ります。 - 目標の設定及び継続的な改善
債権管理について具体的な取組目標を設定し、これを達成するために適切な債権管理を行います。また、債権管理の取組状況を見直すことにより、継続的な改善を行います。 - 債権管理のための環境整備
職員が適正な債権管理を効率的に実施できるようにするため、債権管理に関する相談体制、マニュアルの整備等を行うとともに、債権管理に係る条例等の制定に向けた作業を進めます。