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落札後の注意事項

ページID:0001533 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

動産の場合

落札者の範囲

入札方法が入札形式による公売の場合、落札者に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。

危険負担

売却決定後、買受代金を納付した時点で落札者に危険負担が移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負うことになります。

瑕疵(かし)担保責任

郡山市は公売物件について瑕疵(かし)担保責任を負いません。

引き渡し条件

公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点で引き渡します。

返品・交換

落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。

郡山市の引き渡し義務

「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合

郡山市は、落札者に「売却決定通知書」を交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受けてください。なお、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても、郡山市は現実の引き渡しを行なう義務を負いません。

保管費用

買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合動産

買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

落札者が買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は落札者は買い受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

自動車の場合

落札者の範囲

入札方法が入札形式による公売の場合、落札者に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。

危険負担

売却決定後、買受代金を納付した時点で落札者に危険負担が移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負うことになります。

瑕疵(かし)担保責任

郡山市は公売物件について瑕疵(かし)担保責任を負いません。

引き渡し条件

公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。

返品・交換

落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。

郡山市の引き渡し義務

「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合

郡山市は、落札者に「売却決定通知書」を交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受けてください。なお、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても、郡山市は現実の引き渡しを行なう義務を負いません。

落札者は自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。

保管費用

買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合動産

買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

落札者が買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は落札者は買い受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

不動産の場合

落札者の範囲

落札者に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。

危険負担

売却決定後、買受代金を納付した時点で落札者に危険負担が移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負うことになります。

瑕疵(かし)担保責任

郡山市は公売物件について瑕疵(かし)担保責任を負いません。

引き渡し条件

公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。

返品・交換

落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。

郡山市の引き渡し義務

郡山市は、引き渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどはすべて落札者自身で行ってください。また、隣地との境界画定は、落札者と隣地所有者との間で行ってください。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合動産

買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。落札者が買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は落札者は買い受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

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