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買受代金などの納付

ページID:0001536 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

(1)納付していただく金額

  1. 買受代金=落札価額-公売保証金額
  2. 不動産公売においては、登録免許税相当額(金額および納付方法などは、入札終了後に郡山市にいただく電話連絡の際にご案内します。)

(2)買受代金納付期限

買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を郡山市が確認できることが必要です。買受代金納付期限は、メールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください

(3)買受代金の納付方法

ア.銀行振込

郡山市から送信するメールで振込口座をお知らせします。

振込手数料は、買受人の負担となります。

類似の口座名にご注意ください。

イ.現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)

現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。

現金書留の損害要償額は50万円までです。

ウ.郵便為替による納付

郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

エ.現金または銀行振出小切手の直接持参

小切手は、福島手形交換所管内の金融機関振出のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

受付時間は、平日9時から17時までです。

(4)買受人となったら

買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。買受代金納付期限までに郡山市が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人は、その財産を買い受けることができなくなり、納付された公売保証金は没収し、返還いたしません

(5)代理人の場合

買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び公売財産の引渡しを受ける場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。

よくある質問