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不動産公売の概要

ページID:0005288 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

不動産公売とは?

市税等の滞納処分として郡山市が差押えた不動産を、国税徴収法の規定により売却(公売)し、市税等に充てるものです。公正を期すため、競争入札により売却され、原則としてどなたでも参加できます。

入札に参加するには

公売財産を買受けしたい方は、「公売公告」で物件の明細等を確認し、入札する前にあらかじめ公簿、現況等を確認の上、入札してください。

また、暴力団員等に該当しないことの陳述書の提出がない場合は入札をすることができません。

なお、入札方法・公売公告の見方・公売財産の内容等不明な点は、担当までお問い合わせください。

公売財産の情報

公売財産についての情報は、法律で公にすることを義務付けられている「公売公告」が基本になっております。また、詳細情報として「不動産公売物件情報」があります。

「公売公告」は郡山市役所の掲示板に備え付けられ、どなたでも閲覧することができます。

公売保証金

入札するためには、各公売財産について定められた額の公売保証金を納めなければなりません。公売保証金は、現金又は小切手(銀行等の金融機関若しくは郵便局が振出した自己宛てのもの又はこれらの金融機関の支払保証のあるもの)で公売当日入札前に納付していただきます。

なお、入札の結果、その公売財産を買受ける資格を得られなかった方には、後日公売保証金をお返しいたしますので、印鑑を御持参ください。

また、売却決定を受けた方が代金納付期日に売却代金の納付をしない場合には、公売保証金は没収となります。

入札

入札は、公売公告に記載された日時に公売会場で開始になります。入札方法については、係員より入札開始時間の約20分前から説明があります。

なお、代理人が入札する場合には委任状が必要です。

売却決定

売却決定は、最高価申込者(買受人)に対し公売公告に記載された日時に行われ、代金納付期限(公売日の3週間後)に代金を納付すれば、その財産は買受人のものとなります。代金は現金、小切手(銀行等の金融機関若しくは郵便局が振出した自己宛てのもの又はこれらの金融機関の支払保証のあるもの)又は銀行振込みにより納付していただきます。

次順位買受申込者

入札形式で行なう不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売財産を買受けることができる入札者を次順位買受申込者と言います。

次順位買受申込者の条件(次の条件を全て満たすこと)

  1. 入札時に次順位買受申込みを行っていること。
  2. 入札価額が最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額であること。
  3. 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金を差し引いた金額以上であること。

注意

最高価申込者(買受人)になられた場合でも、売却決定後の買受代金納付前に公売にかかる市税等の完納の事実が証明されたときは、売却決定を取消ししなければなりません。あらかじめ御了承ください。

よくある質問