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NPO法人の一部の手続について、登記事項証明書の添付を省略できるようになりました

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0178380 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

特定非営利活動促進法に基づき法人の登記事項証明書の添付を求める手続について、郡山市は地方公共団体における登記情報連携の運用登録を受けました。

これまで提出が必要であった登記事項証明書の添付を省略できるようになります。

開始予定年月日

令和8(2026)年6月1日以降の届出から適用となります。

登記事項証明書の添付が不要となる手続

添付省略が可能となるのは、以下の手続きになります。(カッコ内は各行政手続に係る根拠法令)

(参考様式)添付書類の省略について(登記事項証明書) [Wordファイル/9KB]

※(1)各届出書(提出書)に「(参考様式)添付書類の省略について(登記事項証明書)」を添付して、提出してください。

※(2)登記事項証明書の添付省略の希望の有無に関わらず、NPO法人は、特定非営利活動促進法第28条第2項の規定により、登記に関する書類の写しを事務所に備え置く必要があります。

※(3)解散届出書、清算人就任届出書、清算結了届出書については、登記事項証明書の添付を省略できませんので、ご注意ください。