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NPO法人の手続について、住民票の添付を省略できるようになりました

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0188824 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

福島県特定非営利活動促進法施行条例に基づき住民票の添付を求める手続について、住民基本台帳ネットワークを活用することにより、住民票の添付を省略できるようになりました。

住民票の添付を省略できる手続

添付省略が可能となるのは、以下の手続きになります。(カッコ内は各行政手続に係る根拠法令)

(参考様式)添付書類の省略について(住民票) [Wordファイル/1.7MB]

 

※各届出書に「(参考様式)添付書類の省略について(住民票)」を添付して、提出してください。所轄庁が住民基本台帳ネットワークを活用して住所情報の確認を行いますが、同姓同名の方や同住所の方などとの誤認を防ぐため、生年月日・性別に関する情報の提供をお願いしております。