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特定非営利活動促進法が改正されました(平成29年4月1日施行)

ページID:0004900 更新日:2023年8月14日更新 印刷ページ表示

平成28年6月1日、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、平成28年6月7日に公布されました。本改正法は、平成29年4月1日から施行されています。(貸借対照表の公告については、平成30年10月1日から施行されました。)

全てのNPO法人が対象の内容

事業報告書等の備置期間が延長されます

事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります。所轄庁で閲覧・謄写ができる書類も、過去5年間に提出された書類となります。

質問:いつから備置期間が延長されますか?

回答:平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。例えば、4月~3月を事業年度とする法人については、平成29年度の事業報告書等から対象となります。

質問:備置期間が延長される書類には何が含まれますか?

回答:前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿(前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の氏名等を記載した書類)が対象となります。

認証申請時等の添付書類の縦覧期間が短縮されます

所轄庁が認証時等に行う現行2か月間の縦覧期間について、1か月間に短縮され、より迅速な手続きが可能となります。

質問:定款の変更や、合併の申請の際の縦覧期間も短縮されますか?

回答:定款変更の申請(法第25条第5項)、合併の認証の申請(法第34条第5項)の場合の縦覧期間も同様に短縮されます。

内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大

NPO法人や所轄庁は、NPO法人の信頼性の更なる向上を図るため、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて積極的な情報の公表に努めるようお願いします。

情報提供の拡大については、改正法の公布の日(平成28年6月7日)に施行されています。

貸借対照表の公告が必要になります

毎年度、貸借対照表を公告する方式となり、「資産の総額」の登記が不要となります。

公告方法は

  1. 官報に掲載
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載
  3. 電子公告(法人のウェブサイト等)(5年間)
  4. 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示(1年間)

があります。

公告方法は定款で定める必要があります。

質問:いつ時点の貸借対照表から公告が必要となりますか?

回答:貸借対照表に係る規定の施行日は平成30年10月1日です。平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表が対象となります。ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても公告する必要があります。

この場合、施行日(平成30年10月1日)までに公告するか、施行日以後遅滞なく公告する必要があります。

質問:どの程度の期間、公告が必要ですか?

回答:官報掲載、日刊新聞紙掲載の場合は、1度掲載することで公告となりますが、電子公告を選択する場合は、約5年間、継続して公告(注釈)する必要があります。

(注釈)貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間。例えば、4月~3月を事業年度とする法人が、平成30年度の貸借対照表を平成31年6月1日に作成した場合、平成37年3月31日まで継続して公告する必要があります。

質問:既に定款で公告方法を定めている場合、定款変更は必要ありませんか?

回答:既に定款で定めた公告方法に変更がない場合は、貸借対照表の公告もその方法で行っていただくこととなります。例えば、定款に「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定されている場合は、貸借対照表についても掲示場への掲載と官報掲載が必要となります。

貸借対照表の公告を、現行定款で規定されている方法とは別の方法とすることは可能であり、その場合は定款変更が必要(注釈)となります。(例えば、上記の法人が電子公告を選択する場合)

(注釈)特定貸借対照表の公告までに定款を変更する必要があります。

認定・仮認定法人が対象の内容

役員報酬規程等の備置期間が延長されます

役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります。

平成29年4月1日以降に開始する事業年度の書類から適用されます。所轄庁で閲覧・謄写ができる書類も、過去5年間に提出された書類となります。

質問:いつから備置期間が延長されますか?

回答:平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。例えば、4月~3月を事業年度とする法人については、平成29年度の役員報酬規程等から対象となります。

質問:備置期間が延長される書類には何が含まれますか?

回答:前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程など法第54条第2項第2号~第4号の書類及び助成金の支給を行った際の実績書類が対象となります。

海外送金等に関する書類が事後提出になります

200万円を超える海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類については、その都度所轄庁への事前提出が必要でしたが、金額にかかわらず、毎事業年度1回の事後提出となります。

質問:いつの時点の海外送金等まで、事前届出が必要となりますか?

回答:施行日の平成29年4月1日を含む事業年度の200万円超の海外送金等は従来どおり事前の書類作成、備置き、所轄庁への提出が必要となります。例えば、4月~3月を事業年度とする法人の場合、平成29年度中の200万円超の海外送金等については従来どおり事前の書類作成等が必要となります。

仮認定NPO法人の名称が変更になります

「仮認定特定非営利活動法人」の名称が「特例認定特定非営利活動法人」と変更となります。

質問:特例認定を受けるための基準に変更はありますか?

回答:変更はありません。

質問:既に仮認定を受けている法人は、再度申請をする必要がありますか?

回答:既に仮認定を受けている法人は、施行日(平成29年4月1日)以後は、特例認定を受けた法人とみなされ、有効期間は、仮認定の有効期間の残りの期間となります。

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