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監督状況

ページID:0004914 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

報告及び検査

所轄庁は、法人が法令、法令に基づき手行う行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がある場合は、その法人に対して、その業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又は、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することができます。(法第41条第1項)

改善命令

所轄庁は、NPO法人が、設立認証の要件を欠くに至ったと認めるとき、その他法令等に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができます。(法第42条)

設立認証の取消

所轄庁は、改善命令に違反した場合であって、他の方法により監督目的を達することができないとき、またNPO法人が3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないときは、当該法人の設立の認証を取り消すことができます。(法第42条第1項)

所轄庁は、NPO法人が法令に違反した場合、改善命令によってはその改善を期待することが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、改善命令を経ないでも、当該法人の認証を取り消すことができます。(法第43条第2項)

罰則

法の規定に違反した場合には、違反行為により、罰則が設けられています。

  • 50万円以下の罰金に処せられる場合(法第78条、第79条)
  • 20万円以下の過料に処せられる場合(法第80条)
  • 10万円以下の過料に処せられる場合(法第81条)

法第80条に規定する過料事件の通知について

平成27年6月25日通知分

次の特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第29条の規定による事業報告書等及び役員名簿等の期限内提出がなかったことから、法第80条第5号に規定する過料事件を管轄の地方裁判所へ通知しましたので、お知らせします。

過料事件通知の概要
名称 特定非営利活動法人高齢者健康ネットワーク
主たる事務所の所在地 福島県郡山市富田町字向山77番地
通知した日 平成27年6月25日
通知した理由 法第29条第1項の規定による事業報告書等及び役員名簿等の期限内提出がなかったため

平成28年10月3日通知分

次の特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第29条の規定による事業報告書等及び役員名簿等の期限内提出がなかったことから、法第80条第5号に規定する過料事件を管轄の地方裁判所へ通知しましたので、お知らせします。

過料事件通知の概要
名称 特定非営利活動法人ら・でぃっしゅ
主たる事務所の所在地 福島県郡山市栄町6番6号 ダイカンプラザ804号
通知した日 平成28年10月3日
通知した理由 法第29条の規定による事業報告書等の期限内提出がなかったため

平成29年2月6日通知分

次の特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第29条の規定による事業報告書等及び役員名簿等の期限内提出がなかったことから、法第80条第5号に規定する過料事件を管轄の地方裁判所へ通知しましたので、お知らせします。

過料事件通知の概要
名称 特定非営利活動法人地域交流ネットふくしま
主たる事務所の所在地 福島県郡山市咲田一丁目13番17号
通知した日 平成29年2月6日
通知した理由 法第29条の規定による事業報告書等の期限内提出がなかったため
過料事件通知の概要
名称 特定非営利活動法人はーとふぁーむ
主たる事務所の所在地 福島県郡山市島二丁目11番10号 ブリベールB棟202号
通知した日 平成29年2月6日
通知した理由 法第29条の規定による事業報告書等の期限内提出がなかったため

法42条第1項に規定する設立認証の取消しについて

特定非営利活動促進法第43条第1項の規定に基づき、下記のとおり設立の認証を取り消しましたので、お知らせします。

設立認証の取消しの概要
名称 特定非営利活動法人地域交流ネットふくしま
取消年月日 平成29年3月24日
取消理由 3年以上事業報告書等の未提出
設立認証の取消しの概要
名称 特定非営利活動法人はーとふぁーむ
取消年月日 平成29年3月24日
取消理由 3年以上事業報告書等の未提出

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