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犯罪被害者月間について

10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0195428 更新日:2026年10月13日更新 印刷ページ表示

11月1日から12月1日は「犯罪被害者月間」です

 「犯罪被害者月間」とは、11月1日から12月1日までの期間中に集中的な啓発事業等の実施を通し、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解と認識を深めることを目的としています。この機会に、犯罪被害について考えてみませんか。

犯罪被害にあうと…

 犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害だけでなく、その後の心身の不調や経済的な問題、周囲の無理解や心無い言動、インターネットによる誹謗中傷など、二次被害に苦しめられることがあります。

  • 身体に大きなダメージを受け、その後も後遺症に苦しむ
  • 事件の記憶がよみがえってしまい、日常に支障をきたす
  • 医療費負担や、失職・求職などによる経済的困窮
  • うわさ話などによる精神的被害             など

周囲の方々へのお願い

 犯罪被害者等にとって、周囲の方々の支えは大きな力となります。

 犯罪被害者等の置かれている状況等を理解するとともに、日常生活の手助けをする、話し相手になる、普段どおりの態度で接するなど、犯罪被害者等に寄り添った行動や言動の心がけをお願いします。

事業者のみなさまへのお願い

 犯罪被害者等の経済的負担の軽減には、犯罪被害者等が仕事を続けられる環境が必要です。

 犯罪被害者等への理解を深めるための従業員への周知、犯罪被害者等に寄り添った行動や言動の心がけ、犯罪被害者等が警察・病院・裁判所等へ赴くための休暇等への配慮などについてご協力をお願いします。

関連ページ

 犯罪被害者等の方々へのきめ細やかな支援体制の構築や犯罪被害者等に対する市民等・事業者の理解促進等を目的に、「郡山市犯罪被害者等支援条例」を制定(令和8年4月1日施行)しています。

 故意の犯罪行為(殺人や傷害など)により死亡された方のご遺族や重傷病を負われた方が、被害直後に直面する生活への不安を解消し、経済的負担の軽減を図ることを目的に見舞金等を支給します。

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