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後期高齢者医療制度の概要
これまで、75歳以上の方または一定の障がいがあると認定された65歳以上の方は国保や会社の健康保険などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、これまで加入していた医療保険制度を抜けて、新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。
制度の運営について
福島県内すべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」が運営する制度です。郡山市は、保険料の徴収と窓口業務を行います。
対象者について
75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方が加入します。(生活保護を受けている方を除きます。)
75歳以上の方は、誕生日から資格を取得します。(資格取得は手続き不要で、自動的に取得となります。)
一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方は、申請をして広域連合から認定を受けることが必要です。
認定要件
- 国民年金法による障害基礎年金1・2級を受給している方
- 身体障害者手帳1・2・3級を所持している方
- 身体障害者手帳4級で、音声機能または言語機能障害、下肢障害の1・3・4号に該当する方
- 療育手帳「A」を所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持している方
資格確認書及び資格情報のお知らせについて
後期高齢者医療「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のどちらかが、1人に1枚交付されます。
「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」の有効期限は毎年7月31日までとなっています。毎年7月下旬に8月以降お使いいただく新しい書類を住所地に郵送します。
※ 詳しくは、以下のページをご覧ください。
令和8年8月以降の資格確認書の取扱いについて<外部リンク>
75歳になったとき
誕生日の前月(下旬)に住所地に郵送します。
障がい認定を受けたとき
申請日からおおむね1週間ほどで住所地に郵送します。
他市町村から転入したとき
おおむね1週間ほどで住所地に郵送します。
医療機関窓口での自己負担割合について

住民税課税所得が145万円以上の被保険者の方がいる世帯でも、令和8年7月までは令和6年中(2024年)、令和8年8月から令和9年7月までは令和7年中(2025年)の収入が一定基準額未満の場合は2割または1割負担になります。(上図の【基準収入額適用】による判定)
原則申請不要ですが、市で収入額の確認が取れない場合は、申請が必要となることがあります。
・ 収入とは各種控除、経費等を差し引く前の金額です。所得額ではありません。
・ 年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
・ 住民税の課税所得や収入については、市民税課にお問い合わせください。
(注) 被保険者本人の住民税が非課税であっても、地方税法上の各種控除後の所得金額が28万円以上かつ「年金収入+その他合計所得金額」が基準額以上で、住民税課税世帯に属している場合は、2割負担または3割負担となります。
高額療養費制度とは
医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。(入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。)一度高額療養費の申請をすれば、振込先を変更するまで手続きは必要ありません。
令和8年8月から令和9年7月までの自己負担限度額は下記の表をご参照ください。

(※1)現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者のことです。
(※2)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、上限額《》内の金額に下がります。
(※3)世帯内被保険者が1人の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上、世帯内被保険者が2人以上の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
(※4)年収約200万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に還付になります。
高額療養費の口座の申請がお済みでない方は、事前の手続きをお願いいたします。
手続きに必要なもの等は以下のページをご覧ください。
「高額療養費の申請手続きについて」
保険料について
みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として被保険者の方全員に納めていただきます。
保険料の設定について
この制度の保険料は、加入者全員が公平に負担する「均等割額」と加入者本人の所得に応じて負担する「所得割額」を合計したものです。
保険料率は以下のとおりです。
| 対象年度 | 均等割額 | 所得割率 |
|---|---|---|
|
令和6年度 |
45,900円 |
8.64% (賦課のもととなる所得58万円以下) 8.98% (賦課のもととなる所得58万円超) |
| 令和7年度 | 45,900円 | 8.98% |
| 令和8年度 |
医療分 49,000円 こども分 1,400円 |
医療分 9.24% こども分 0.25% |
※令和8年度から子ども・子育て支援金分が創設されました。
令和6年度の保険料賦課限度額は、令和5年度末有資格者の方が73万円、令和6年度資格取得者の方が80万円です。
令和7年度の保険料賦課限度額は、80万円です。
令和8年度の保険料賦課限度額は、医療分85万円、こども分2.1万円、計87.1万円です。
均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。なお、令和9年度の子ども・子育て支援金分の保険料率は令和8年度に決まります。
詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
保険料の計算について
保険料額=医療分[均等割額(49,000円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×9.24%)100円未満切り捨て]+子ども分[均等割額(1,400円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×0.25%)100円未満切り捨て]
賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区別して計算される所得金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除されません。)
保険料の軽減について
被保険者及び世帯主の総所得金額等が次の基準に該当する世帯の被保険者は、下記の保険料(年額)が軽減されます。〔世帯主が被保険者でない場合も軽減判定の対象者となります〕
均等割額の軽減
同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額をもとに、7割(医療分は7.2割(令和8年度・令和9年度のみ))・5割・2割の軽減があります。
|
均等割額 軽減割合 |
軽減後の 均等割額 |
同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和7年中の総所得金額等の合計額 (斜体部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します) |
|---|---|---|
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7割 医療分は7.2割 |
医療分 13,720円 子ども分 420円 |
総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 |
| 5割 |
医療分 24,500円 子ども分 700円 |
総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+31万円×被保険者数以下の世帯 |
| 2割 |
医療分 39,200円 子ども分 1,120円 |
総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+57万円×被保険者数以下の世帯 |
- 総所得金額等とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。なお、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
- 総所得金額等とは基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。
- 令和8年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
- 年金・給与所得者の数とは、給与所得がある方(給与収入額55万円超)または、公的年金等所得がある方(公的年金収入が令和8年1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。
- 軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象となった方は資格取得時)における世帯状況により行います。
所得割額の軽減
被用者保険の被扶養者に対する軽減措置があります。
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、被用者保険の被扶養者であった方で保険料負担がなかった方も保険料を納めることになりますが、平成20年度からの経過措置により、所得割は賦課されず、均等割額が5割軽減されます。(保険料額は年額25,200円となります)
なお、軽減割合は、令和元年度以降は資格取得後2年間は5割軽減(3年目以降は軽減なし)となります。
被用者保険の被扶養者とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などの被扶養者です。(市町村国民健康保険や、同業種等に従事する者を組合員とする国民健康保険組合は対象となりません)
均等割額7割軽減の要件を満たす方は、そちらの軽減措置が適用となります。
保険料の納付方法
保険料は、原則として年金から差引き(特別徴収)される仕組みとなります。
ただし、年金受給額等により特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替(普通徴収)で保険料を納めます。
特別徴収
| 対象 |
|
|---|---|
| 納め方 | 年6回、偶数月に年金から差引きされた保険料額が市に納付されます。 |
普通徴収
| 対象 |
|
|---|---|
| 納め方 | 8月から翌年2月までの7回に分けて、納付書又は口座振替により納めます。 (ただし対象5の方は10月から特別徴収が再開される場合があります) |
保険料の納付方法を「特別徴収」から「口座振替」に変更できます。
口座からの振替に変更すると、社会保険料控除により世帯の税負担が軽くなる場合があります。
限度額適用認定証について(資格確認書の併記申請について)
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行はしません。
限度額適用区分は、医療機関でマイナ保険証を利用することにより確認できます。
マイナ保険証を持っていない方で限度額適用となる方(区分1、区分2、現役1、現役2)には、申請により限度額適用区分等を記載した資格確認書を交付しますので、必要に応じて限度額適用区分等が記載された資格確認書を医療機関に提示してください。
※令和8年度(令和8年8月1日~令和9年7月31日)の限度額適用区分等の併記申請については、令和8年6月22日(月曜日)から受付を開始します。
申請に必要な書類等
- 後期高齢者医療資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナンバーが確認できるもの
- 本人確認ができるもの ※顔写真付きの身分証明書1点、資格確認書、介護保険証または年金証書から2点。代理の場合は代理人の本人確認も必要。
マイナンバー制度について、詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
申請窓口
国民健康保険課(郡山市役所西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所
資格確認書を提示した際に適用される限度額は下表のとおりです。
入院時
| 世帯区分 | 医療費の自己負担限度額(1か月) | 入院時の食事代(1食あたり)(令和8年6月1日から) |
|---|---|---|
| 現役2 |
167,400円 +(総医療費ー558,000円)×1% |
550円 |
| 現役1 |
80,100円 +(総医療費ー267,000円)×1% |
550円 |
| 区分2 | 24,600円 | 270円 (91日以上の入院は220円 要申請【注★】) |
| 区分1 | 15,000円 | 130円 |
参考
令和8年6月1日から現役並み所得者、一般(上記以外の方)の入院時食事代は1食550円になります。ただし、指定難病・小児慢性特定疾病患者は330円となります。平成28年3月31日時点で、1年以上精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降も引き続き入院している患者は260円となります。
【注★】長期入院該当年月日は、長期入院該当申請書を受付した日(※)の翌月1日(申請書を受付した日が1日の場合は、当月1日)となります。長期入院該当申請書を受付した日(1日除く)~月末までに支払われた食事代については、別途食事差額支給の申請が可能です(領収書等必要書類を要添付)。
(※)郵送の場合は、「国民健康保険課に申請書が到達した日」です。
外来時
| 世帯区分 | 外来のみの限度額(1か月) |
|---|---|
| 現役2 |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% |
| 現役1 |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% |
| 区分2 | 8,000円 |
| 区分1 | 8,000円 |
現役2…住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯の方
現役1…住民税課税所得145万円以上380万円未満の被保険者がいる世帯の方
区分2…世帯の全員が住民税非課税の方
区分1…世帯の全員が住民税非課税で、かつ年金収入は806,700円以下、その他の各所得がいずれも0円の方
詳しくは、福島県後期高齢者医療広域連合及び厚生労働省のホームページをご覧ください。
- 福島県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
- 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
資格確認書等の更新について
毎年7月に、要件を満たす方に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を郵送していましたが、後期高齢者医療制度では、これらの証が令和6年12月2日に廃止されたので、令和6年12月2日以降の定期更新分からは郵送しません。
有効期限が令和8年7月31日までの「限度額適用区分等が併記された資格確認書」をお持ちの方に対しては、令和8年7月31日までに「限度額適用区分等が併記された資格確認書(令和8年8月1日から使用するもの)」(※資格確認書の交付要件に当てはまる方のみ。資格確認書の交付要件等については「令和8年8月以降の資格確認書の取扱いについて」<外部リンク>をご参照ください。)を送付します。ただし、84歳以下のマイナ保険証の利用登録がある被保険者には、「資格情報のお知らせ(令和8年8月1日から使用するもの)」を送付します。「資格情報のお知らせ」には限度額適用区分等の記載はありませんので、原則、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
令和8年7月31日現在、長期入院該当している方で、令和7年8月1日以降も引き続き長期入院該当の方は、届け出が必要です。
※令和8年度(令和8年8月1日~令和9年7月31日)の長期入院該当届け出については、令和8年6月22日(月曜日)から受付を開始します。
※マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関でマイナ保険証を利用することにより限度額適用区分を確認できます。マイナ保険証を利用すれば、本申請の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える一部負担金の支払いが不要になります。(長期入院該当者を除く)
持参するもの
- 後期高齢者医療資格確認書または資格情報のお知らせ
- 入院期間が分かる領収書写しまたは入院期間証明書原本(令和7年8月以降の認定区分が区分2の方で、申請月から見て過去12か月の認定区分が「区分2」と判定された期間内に91日以上の入院がある場合)
- マイナンバーが確認できるもの
- 本人確認ができるもの ※顔写真付きの身分証明書1点、資格確認書、介護保険証または年金証書から2点。代理の場合は代理人の本人確認も必要。
申請窓口<長期入院該当申請>
国民健康保険課(郡山市役所西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所
※国民健康保険課窓口にて申請された場合は、即日交付要件を満たせば、窓口にて資格確認書(長期入院該当)を交付します。
※各行政センターまたは各連絡所の窓口にて申請された場合は国民健康保険課から後日、被保険者本人の住所地または送付先変更の届出があった送付先へ、資格確認書(長期入院該当)を郵送します。
★長期入院該当申請について、以下の職権認定の要件を満たす方については、申請不要で、「長期入院該当の資格確認書(令和8年8月1日から使用するもの)」を令和8年7月31日までに送付します。不明な点等ございましたら、以下のお問い合わせ先までお問い合わせください。
【職権認定の要件】※基準日:令和8年6月5日
(1)令和8年度(令和8年8月1日~)の負担区分が「区分2」
(2)令和7年度資格確認書【長期入院該当】(オレンジ色)が交付されている。
(基準日の令和8年6月5日までに交付された方に限ります。)
(3)「区分2」での「市でも確認できる入院月」の入院期間が91日以上(長期入院日数算定可能なもののみ。基準日時点でレセプト未請求分除く。)
(4)令和8年1月1日時点で18歳以上の未申告者(令和7年1月~12月中の収入等の未申告者)がいない世帯(18歳未満の未申告者は除く)
※(1)~(4)すべてを満たす方には、申請不要で、令和8年7月31日までに令和8年8月1日から使用する資格確認書[長期入院該当](ピンク色)<85歳以上の被保険者及び84歳以下のマイナ保険証の利用登録がない被保険者>または、資格情報のお知らせ<84歳以下のマイナ保険証の利用登録がある被保険者>を郵送します。※マイナ保険証にて受診することで、医療機関がオンライン資格確認システムを使い、長期入院該当者であることを確認することができます。
【申請が必要な場合】
(1)新規で長期入院該当となる場合
(2)「市で確認できる入院月」以降の入院期間を含めると91日以上の入院が確認でき、長期入院該当(継続)となる場合
(3)令和7年1月~12月中の収入等の未申告が解消され、負担区分が「区分2」となり、長期入院該当(継続)となる場合
(4)「資格情報のお知らせ」の交付を受けているが、長期入院該当の資格確認書の交付が必要な場合
※(1)~(4)のいずれかに当てはまる場合は、長期入院該当申請が必要となります。
※申請に必要なもの及び申請窓口は、上記の「持参するもの<長期入院該当申請>」及び「申請窓口<長期入院該当申請>」のとおりです。































































