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後期高齢者医療制度の概要

ページID:0004608 更新日:2023年5月16日更新 印刷ページ表示

これまで、75歳以上の方または一定の障がいがあると認定された65歳以上の方は国保や会社の健康保険などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、これまで加入していた医療保険制度を抜けて、新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。

制度の運営について

福島県内すべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」が運営する制度です。郡山市は、保険料の徴収と窓口業務を行います。

対象者について

75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方が加入します。(生活保護を受けている方を除きます。)

75歳以上の方は、誕生日から資格を取得します。(資格取得は手続き不要で、自動的に取得となります。)

一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方は、申請をして広域連合から認定を受けることが必要です。

認定要件

  • 国民年金法による障害基礎年金1・2級を受給している方
  • 身体障害者手帳1・2・3級を所持している方
  • 身体障害者手帳4級で、音声機能または言語機能障害、下肢障害の1・3・4号に該当する方
  • 療育手帳「A」を所持している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持している方

保険証について

「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。

75歳になったとき

誕生日の前月(下旬)に住所地に郵送します。

障がい認定を受けたとき

申請日からおおむね1週間ほどで住所地に郵送します。

他市町村から転入したとき

おおむね1週間ほどで住所地に郵送します。

「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は毎年7月31日までとなっています。
毎年7月下旬に8月以降お使いいただく新しい保険証を住所地に郵送します。

医療機関窓口での自己負担割合について

窓口負担割合判定フロー図

住民税課税所得が145万円以上の被保険者の方がいる世帯でも、令和5年7月までは令和3年中(2021年)、令和5年8月から令和6年7月までは令和4年中(2022年)の収入が一定基準額未満の場合は2割または1割負担になります。(上図の【基準収入額適用】による判定)
原則申請不要ですが、市で収入額の確認が取れない場合は、申請が必要となることがあります。
・ 収入とは各種控除、経費等を差し引く前の金額です。所得額ではありません。
・ 年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
・ 住民税の課税所得や収入については、市民税課にお問い合わせください。


(注) 被保険者本人の住民税が非課税であっても、地方税法上の各種控除後の所得金額が28万円以上かつ「年金収入+その他合計所得金額」が基準額以上で、住民税課税世帯に属している場合は、2割負担または3割負担となります。

 

なお、窓口負担割合が2割になる方について、施行後3年間は外来診療における1ヶ月の窓口負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。
※配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として事前に登録されている口座へ後日払い戻します。
高額療養費の口座の申請がお済みでない方は、事前の手続きをお願いいたします。
手続きに必要なもの等は以下のページをご覧ください。
「高額療養費の申請手続きについて」

自己負担割合表

保険料について

みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として被保険者の方全員に納めていただきます。

保険料の設定について

この制度の保険料は、加入者全員が公平に負担する「均等割額」と加入者本人の所得に応じて負担する「所得割額」を合計したものです。
保険料率は以下のとおりです。

保険料率
対象年度 均等割額 所得割率
令和2・3年度 43,300円 8.23%
令和4・5年度 44,300円 8.48%

令和4年度~令和5年度保険料の賦課限度額は66万円です。(令和2年度~令和3年度は64万円)

均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
なお、詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

保険料の計算について

保険料額(100円未満切捨て)=均等割額(44,300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×8.48%)

賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区別して計算される所得金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除されません。)

保険料の軽減について

被保険者及び世帯主の総所得金額等が次の基準に該当する世帯の被保険者は、下記の保険料(年額)が軽減されます。〔世帯主が被保険者でない場合も軽減判定の対象者となります〕

令和3年度以降の保険料軽減措置が改正されました。詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

均等割額の軽減

同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額をもとに、7割・5割・2割の軽減があります。

均等割額の軽減区分

均等割額

軽減割合

軽減後の

均等割額

同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和4年中の総所得金額等の合計額

(斜体部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します)

7割 13,290円 総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯
5割 22,150円 総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29万円×被保険者数以下の世帯
2割 35,440円 総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+53.5万円×被保険者数以下の世帯
  • 総所得金額等とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。なお、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 総所得金額等とは基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。
  • 令和5年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
  • 年金・給与所得者の数とは、給与所得がある方(給与収入額55万円超)または、公的年金等所得がある方(公的年金収入が令和5年1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。
  • 軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象となった方は資格取得時)における世帯状況により行います。

所得割額の軽減

被用者保険の被扶養者に対する軽減措置があります。

後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、被用者保険の被扶養者であった方で保険料負担がなかった方も保険料を納めることになりますが、平成20年度からの経過措置により、所得割は賦課されず、均等割額が5割軽減されます。(保険料額は年額22,100円となります)

なお、軽減割合は、令和元年度以降は資格取得後2年間は5割軽減(3年目以降は軽減なし)となります。

被用者保険の被扶養者とは、政府管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などの被扶養者です。(市町村国民健康保険や、同業種等に従事する者を組合員とする国民健康保険組合は対象となりません)

均等割額7割軽減の要件を満たす方は、そちらの軽減措置が適用となります。

保険料の納付方法

保険料は、原則として年金から差引き(特別徴収)される仕組みとなります。

ただし、年金受給額等により特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替(普通徴収)で保険料を納めます。

特別徴収

特別徴収の詳細
対象
  1. 受給している年金額が年額18万円以上の方
  2. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が差引きを行う年金の受給額の2分の1を超えない方
上記2つの条件を両方とも満たす方
納め方 年6回、偶数月に年金から差引きされた保険料額が市に納付されます。

普通徴収

普通徴収の詳細
対象
  1. 受給している年金額が年額18万円未満の方
  2. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が差引きを行う年金の受給額の2分の1を超える方
  3. 年度の途中で加入した方(75歳年齢到達、転入、生活保護廃止等)
  4. 介護保険料を普通徴収で納めている方
  5. 前年度の特別徴収が保険料減額更正等により途中で中止となった方
納め方 8月から翌年2月までの7回に分けて、納付書又は口座振替により納めます。
(ただし対象5の方は10月から特別徴収が再開される場合があります)

保険料の納付方法を「特別徴収」から「口座振替」に変更できます。

口座からの振替に変更すると、社会保険料控除により世帯の税負担が軽くなる場合があります。

限度額適用・標準負担額減額認定証について

「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、市県民税非課税世帯の後期高齢者医療被保険者が該当になり、医療機関に提示すると、一般より低い限度額の適用や入院時の食事代等が減額されます。該当する方は、申請により認定証が交付されます。

申請に必要な書類等

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認ができるもの ※顔写真付きの身分証明書1点、または健康保険証、介護保険証、年金証書から2点。代理の場合は代理人の本人確認も必要。

マイナンバー制度について、詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

申請窓口

国民健康保険課(郡山市役所西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所

認定証を提示した際に適用される限度額は下表のとおりです。

入院時

入院時 自己負担限度額及び食事代
世帯区分 医療費の自己負担限度額(1か月) 入院時の食事代
区分2 24,600円 210円
(91日以上の入院は160円 要申請
区分1 15,000円 100円

参考

現役並み所得者、一般(上記以外の方)の入院時食事代は1食460円になります。ただし、指定難病患者または平成28年3月31日時点で、1年以上精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降も引き続き入院している患者は260円です。

外来時

外来時 自己負担限度額
世帯区分 外来のみの限度額(1か月)
区分2 8,000円
区分1 8,000円

区分2.…世帯の全員が住民税非課税の方

区分1.…世帯の全員が住民税非課税で、かつ年金収入は80万円以下、その他の各所得はいずれも0円の方

詳しくは、福島県後期高齢者医療広域連合及び厚生労働省のホームページをご覧ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について

有効期限が7月31日の認定証をお持ちの方で、引き続き認定要件を満たす方は、7月下旬までに郵送交付するため更新手続きは不要です。

長期入院該当の認定証をお持ちの方で引き続き長期入院該当の方は申請手続きが必要です。

受付期間

令和5年6月19日(月曜日)~

対象

長期入院該当の認定証をお持ちの方で引き続き長期入院該当の方

持参するもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 入院分の領収書または入院期間証明書(令和4年8月以降の認定区分が2の方で、有効期間内に91日以上の入院がある場合)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認ができるもの ※顔写真付きの身分証明書1点、または健康保険証、介護保険証、年金証書から2点。代理の場合は代理人の本人確認も必要。

申請窓口

国民健康保険課(郡山市役所西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所