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国民年金保険料の納付方法について教えてください。

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004685 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者

毎年4月、もしくは加入手続きをした後に日本年金機構から納付案内書が送付されますので、以下の方法で納めてください。

第2号被保険者

毎月の給料から厚生年金保険料として徴収されますので、個別に保険料を納める必要はありません。

第3号被保険者

第2号被保険者が全体で負担します。個別に保険料を納める必要はありません。

保険料の納め方

口座振替

2年前納割引、1年前納割引、半年前納割引、当月末納付(早割)もあります。お申し込み先は郡山市国民健康保険課、年金事務所または金融機関です。

納付案内書で納付

金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで納付できます。

クレジットカードで納付

2年前納割引、1年前納割引、半年前納割引もあります。お申し込み先は国民健康保険課、年金事務所または金融機関です。

第1号被保険者の方が国民年金保険料を納める際の届け出・手続きの窓口などは、以下のとおりです。

口座振替を開始・停止・変更するとき

口座振替依頼書を提出してください。届出先は年金事務所または金融機関です。

納付書を紛失したとき

納付書の再発行を申し出てください。届出先は年金事務所です。

収入が少ないとき

一定の要件を満たした場合、保険料を免除する制度があります。
申請先は、郡山市国民健康保険課または行政センターもしくは年金事務所です。

学生で収入が少ないとき

学生納付特例の申請をしてください。

申請先は、郡山市国民健康保険課または行政センターもしくは年金事務所です。

問い合わせ

郡山市国民健康保険課(024-924-2141)

郡山年金事務所(024-932-3434)