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出生届のオンライン手続き

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0121265 更新日:2025年3月19日更新 印刷ページ表示

マイナポータルを使用したオンライン手続き

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用し、オンラインで出生届を提出できます。

※別途、住所地で児童手当及びこども医療の手続きが必要です。

※児童手当は、申請月の翌月分から支給となります。ただし、出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

※こども医療は、子の健康保険証ができ次第手続きが必要です。

出生に伴う手続き一覧 [PDFファイル/337KB]

オンライン手続きに必要なもの

・医師または助産師が作成した出生証明書

・マイナンバーカード(署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書が有効なもの)

・マイナンバーカードの読み取りができるスマートフォンまたはパソコン・ICカードリーダ

オンライン手続きできる期間

・子が生まれた日から数えて14日以内(14日目が土日祝日の場合は、翌開庁日)

オンライン手続きできる人

以下の条件をすべて満たす場合

・届出人の本籍地が郡山市であること

・届出人が生まれた子の父か母であること

・生まれた子の父母双方が日本国籍を有していること(嫡出でない子の場合は、母が日本国籍を有していること)

・子の生まれた場所が日本国内であること

・子の名に使用する漢字がマイナポータルで使用可能な漢字であること

※システムでは入力できない文字でも、子の名に使用可能な場合があります。システムで入力できない場合は、窓口で届出ください。

子の名に使用できる文字一覧 [PDFファイル/5.17MB]

マイナンバーカードの特急発行

出生届と同時にマイナンバーカードの交付を申請することができます。同時に申請いただくことで、特急発行(通常より早い期間でマイナンバーカードの発行)を行います。

・里帰り出産等で、住民登録している住所での受け取りができない場合は、現在の居所にお送りすることも可能です。

・1歳未満の方は顔写真なしのマイナンバーカードとなります。

・出生届をした後日でも特急発行申請はできますが、その場合は、申請者本人(出生子)の来庁と法定代理人の同行及び申請者本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。簡単にできる同時申請をお勧めします。

・通常の交付申請は、申請から交付まで1カ月程度かかります。

・詳しくは、マイナンバーカードの特急発行についてをご覧ください。

オンライン手続きの流れ

マイナポータルを初めて利用される場合は、事前にマイナポータルの利用者登録が必要です。

マイナポータルからの出生届のオンライン提出方法 [PDFファイル/1.62MB]

1.マイナポータル<外部リンク>の出生届のページにログインする。

 (利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力する必要があります。)

2.画面に従って必要事項を入力する。

3.出生証明書を撮影し、画像を添付する。

 (文字が正確に判読できるよう鮮明かつ出生証明書の全体が含まれるように撮影してください。)

4.全て入力を終えたら、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)を入力し、申請情報を送信する。

5.出生届の審査が終了し、受理となったら、マイナポータルの申請処理状況が「完了」と表示されます。

※申請処理状況はマイナポータルの「やること」から確認できます。

6.母子手帳の出生届出済証明欄に証明するため、ご来庁ください。

 (郡山市民サービスセンター各行政センター・各連絡所でも証明可能です。)

【内容に不備があった場合】

翌日まで(申請の受付が閉庁日の場合は翌開庁日)に、補正が必要な個所をマイナポータルでお知らせします。マイナポータルの「やること」から確認し、再度、マイナポータルから申請いただくか、市民課にご来庁ください。

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