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必ずお読みください(郵便請求ポータルサイト)

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0019982 更新日:2022年5月12日更新 印刷ページ表示

ご請求の前に

ご請求の前に、請求内容の整理や請求書類の準備について確認をお願いします。

確認が不十分だと、後になってから不具合が生じるおそれがあります。

  • そもそも請求できる範囲・関係でない
  • 請求書類に不備や不足がある
  • 証明書がすぐに必要なのに間に合わない等

不明な点の解消

不具合の是正には、請求する方にとって更に時間と手間がかかってしまいます。

以下の項目を一つ一つ確認の上、ご請求いただくのが最も確実です。

なるべく不明な点が解消されるよう、お気軽にお問い合わせください(市民課Tel:024-924-2131)。

ご確認いただきたい項目

事前のお問合せや相談は任意です

以下の項目をご自身でご確認いただくと、より確実な請求につながります。

1.これから何をしたいのか
『例』これから何をしたいのか
  • パスポートの申請
  • 相続の手続き
  • 年金の手続き
  • 戸籍の届け出(婚姻や転籍等)
  • 不動産の登記
  • 運転免許証の手続き
  • 金融機関へ提出
  • 勤務先へ提出
  • 学校へ提出
  • 自動車関係の手続き
  • 郡山市外への住所変更等

 

2.誰のどのような証明書が必要か
『例』誰のどのような証明書が必要か
  • 自身の現在(最新)の戸籍謄抄本
  • 亡くなった父の出生から死亡までの連続したすべての戸籍
  • ○○との親子(兄弟姉妹)関係が分かるもの
  • 従前戸籍が分かるもの
  • 婚姻期間が分かるもの
  • 母の死 亡の事実が分かるもの
  • 世帯全員の現在(最新)の住所が分かるもの
  • 自身が○○から△△へ住所変更したことが分かるもの
  • 自身の○年○月○日時点の住所が分かるもの
  • 自身の世帯構成が分かるもの
  • 父の死亡時の住所が分かるもの等

 

3.請求できる範囲・関係にあるか
『例』請求できる範囲・関係にあるか
  請求可能 請求不可
(対象者からの委任状があれば請求可能)
戸籍関係
  • 自身
  • 直系血族(父母、祖父母、子、孫等)
  • 配偶者
  • 直系血族でないもの(叔父、叔母、甥、姪、従兄弟姉妹、義父母等)
  • 離婚した元配偶者
住所履歴、転出
  • 自身
  • 同一世帯の方
  • 同一世帯でない方(同じ住所でも世帯が別である場合も含まれます)

 

4.請求先は郡山市で良いか
  • 戸籍関係の証明書→本籍(従前本籍を含む)が郡山市か
  • 住民登録の証明書→住所(前住所を含む)が郡山市か
5.郵便による請求か

各種証明書は、郵便以外の方法でも請求可能です。

  • 市の窓口(市役所、各行政センター、各連絡所、各市民サービスセンター)
    このうち、郡山市民サービスセンターは、月曜日を除き午前10時から午後7時まで開所していますので、土日・祝日でも戸籍謄本等が取得できます。
  • コンビニ交付
    マイナンバーカードをお持ちの方は、戸籍謄本や住民票の写し等が取得できます。
    ※戸籍謄本が取得できるのは郡山市に住民登録・本籍の両方がある方のみです。
    その他詳しくはこちらのページをご覧ください。
6.既に最寄りの役場等で説明を受けているか

事前問合せの際、はじめにその旨をお伝えください。問合せに対する回答が、的確かつスムーズになります。

7.請求に必要な書類の準備
  1. 請求書
  2. 手数料
  3. 返信用封筒
  4. 本人確認書類
  5. 関係が確認できる書類等
8.送付先の確認

【送付先】

〒963-8601
福島県郡山市朝日一丁目23番7号
郡山市市民課窓口係
電話024-924-2131

9.証明書の到着まで日数に余裕があるか

請求書類を投函してから証明書がお手元に届くまで、土日祝日を除いておおむね7~10日程度かかります。
状況によっては、到着日の希望には応じかねますので、できるだけ早めに投函してください。

 

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