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コンビニ交付における戸籍証明書の利用登録申請
令和6年1月29日より、郡山市に本籍がある方は、郡山市外に住民登録があっても、全国のコンビニエンスストアで戸籍の証明書を取得できるようになりました。
ご利用の流れは以下のとおりです。
- あらかじめ本籍及び筆頭者を確認のうえ手続きをお願いします。
- マイナンバーカードを準備(パソコンを利用する場合はICカードリーダーも)
- 利用登録申請
(登録完了まで、審査に5開庁日かかります) - 利用登録完了
- 戸籍証明書の取得
なお、郡山市内に住民登録がある方は、これまでどおり利用登録せずに戸籍の証明書を取得できます。
利用登録申請受付時間
午前6時30分から午後11時まで(システムメンテナンス時を除く)
利用登録申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
- 本籍
- 筆頭者氏名
本籍及び筆頭者氏名を正確に入力する必要があります。誤った入力を行いますと利用登録が完了しませんので、ご注意ください。
ご不明の場合は、住民票の写し等で本籍及び筆頭者氏名をご確認ください。(住民票の写しは、お住まいの市区町村により、コンビニエンスストアで取得できる場合があります。)
なお、本籍及び筆頭者氏名について、電話や窓口でお問合せをいただいてもお答えすることはできません。
利用登録申請方法
1.コンビニ等のキオスク端末による申請
コンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で申請することができます。
詳細は本籍地の戸籍証明書取得方法<外部リンク>の「Step2|申し込み」をご覧ください。
2.自宅等でのパソコンによる申請
戸籍証明書交付の利用登録申請<外部リンク>から申請できます。
マイナンバーカードに対応したICカードリーダーと署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁から16桁)が必要となります。
スマートフォンでは申請できません。
利用登録申請の注意事項
本籍
町名・地番まで正確に入力してください。
筆頭者氏名
- 氏と名の間に空白を1つ入れてください。
- 旧字体など入力できない漢字が氏名に含まれる方は、常用漢字に置き換えるか、ひらがなで入力してください。
※筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている方のことです。
※住民票の世帯主とは異なり、戸籍の筆頭者はお亡くなりになっても変わりません。
日中連絡可能な電話番号
入力内容について確認のために連絡をする場合がありますので、必ず日中連絡が取れる電話番号を入力してください。
連絡が取れない場合には、申請を却下することがあります。その際は再度申請する必要があります。
申請番号を必ず控えてください
利用登録申請を行った際に表示される申請番号を使用して、スマートフォンまたはインターネットに接続されたパソコン等で申請状況を確認することができます(登録申請時に発行される申請番号は、メモを取るか、キオスク端末(マルチコピー機)で控えを印刷(有料)してください)。
申請状況の確認
利用登録申請を行った際に表示される申請番号を使用して、スマートフォンまたはインターネットに接続されたパソコン等で申請状況を確認することができます。
確認方法は本籍地の戸籍証明書取得方法<外部リンク>の「Step3|利用状態確認」をご覧ください。
申請直後は、ステータスが「審査中」となります。申請内容が正しければ、その後、申請から5開庁日以内に利用が可能となり、確認画面のステータスが「利用可能」となります。
申請内容について、平日の日中に市民課から確認のため電話連絡する場合があります。申請内容に不備がある場合は、ステータスが「却下」となります。住民票の写し等で本籍、筆頭者氏名を確認してから再申請してください。
利用登録後の戸籍証明書の取得
利用登録完了後の戸籍証明書の取得方法について詳しくは、戸籍証明書の取得方法<外部リンク>の「Step4|取得」をご覧ください。
取得できる証明書は次のとおりです。
- 戸籍事項証明書(全部及び個人)
- 戸籍の附票の写し
取得可能時間は午前10時から午後5時15分までです。(12月29日~翌年1月3日、祝日の月曜日及びシステムメンテナンス時を除く)
注意事項
- 利用登録申請をされた後に、マイナンバーカードの再交付や電子証明書の更新をした場合は、登録が無効になり、証明書の発行ができなくなります。引き続き利用したい場合は、再度利用登録申請をお願いします。
- 取得できる戸籍証明書は、最新の戸籍及び附票のみです。除籍や改製原戸籍、電算化されていない戸籍及びこれらの附票は取得できません。
- 戸籍の届出をされた場合、届出の内容が戸籍に反映されるまでに2~3週間ほどかかる場合があります。届出の内容が戸籍に反映されるまで利用登録や戸籍証明書のコンビニ交付はできませんのでご注意ください。
- 氏名や住所等が変更になった場合は、住民登録のある市区町村でマイナンバーカードの券面記載事項変更手続を行ってから、利用登録申請を行ってください。
- 利用登録申請後に住所を変更されても再度の利用登録申請は不要です。ただし、婚姻や転籍などで新しく戸籍が作成された場合は、再度の利用登録申請が必要です。