本文
福島県市民交通災害共済条例等
市民交通災害共済について
福島県市民交通災害共済条例
目的
第1条 この条例は、交通事故による災害を受けた者を救済するための共済制度を設け、もって市民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
定義
第2条 この条例において「交通事故」とは、次に掲げるもので、日本国内において発生したものをいう。
- 車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号)の道路(道路交通法第2条第1項第1号)における交通による人身事故(自損事故を含む)、又は、これら車両の道路における交通以外の運行による人身事故(自損事故を除く)。
- 踏切道における電車等(鉄道による運送の用に供する車両をいう。)による人身事故(電車等の搭乗者を除く)。
交通災害共済の弔慰金・見舞金
第3条 福島県市民交通災害共済組合(以下「組合」という。)は、組合が行なう交通災害共済(以下「共済」という。)に加入した者(以下「会員」という。)が交通事故により災害を受けた場合において、死亡又は傷害の程度に応じ共済弔慰金又は共済見舞金(以下「共済見舞金等」という。)を支給する。
会員の資格
第4条 会員になることができる者は、加入申込みのときに組合を組織する市(以下「組合市」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳に記録されている者とする。
2 会員が、共済期間中に組合市の区域外に住所を移してもその資格を失わない。
共済期間
第5条 共済期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
2 前項の規定にかかわらず、4月1日以降において新たに会員となった者の共済期間は、その申込みの翌日から始まり、当該共済期間の末日をもって終る。
共済期間中の資格の得喪と共済効力
第6条 削除
共済加入申込み等
第7条 共済に加入しようとする者は、共済加入申込み書に会費を添えて、組合に申込まなければならない。
2 前項の会費は、会員1人につき500円とする。
3 既納の会費は還付しない。ただし、納入者が共済期間が始まる前に死亡した場合及び同一人が重複して会費を納入した場合はこの限りではない。
共済見舞金等の額
第8条 第3条に規定する共済見舞金等の額は、別表に定める額とする。
2 当該交通災害を直接の原因として・交通事故にあった日から2年以内に自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表の等級の区分第1級又は第2級の障害を残すこととなったときは、前項に定める見舞金の他に別表に定める重度障害見舞金を支給する。
3 会員が交通事故で死亡した場合において、共済条例施行規則(昭和51年福島県市民交通災害共済組合規則第1号)第5条及び第6条に規定する遺族がないときは、共済弔慰金にかえて、別表に定める金額を葬祭費として葬祭執行者に支払うものとする。
共済見舞金等の支給
第9条 共済見舞金等は、交通事故により災害を受けたつど、1年以内の死亡又は傷害の程度に応じ、請求により支給する。
2 共済見舞金等については、その後の経過により事故発生した日から1年以内に傷害の程度の等級が上級に移行したときは、請求によりその差額を支給する。
3 共済見舞金等の請求期間は、交通事故発生の日から2年以内とする。
支給の制限
第10条 共済の対象となった交通事故が、次の各号の一に該当するときは、共済見舞金等の支給をしない。
- 会員の無免許運転(道路交通法(以下「法」という。)第64条の規定に違反して運転したとき。)、酒気帯び運転(法第65条の規定に違反して運転したとき。)によるものであるとき、若しくはこれらの事実を知りながら会員が同乗したとき。
- 会員の最高速度違反(法第22条の規定に違反して運転したとき。)によるものであるとき、又は踏切通行違反(法第33条第2項の規定に違反して運転したとき。)によるものであるとき。
- 前各号のほか、会員の故意によるものであるとき。
- 天災その他の災害によるものであるとき。
2 共済の対象となった交通事故が、会員の遺族の故意により生じたものであるときは、当該遺族に対する共済弔慰金を支給しない。
3 会員の違法行為により警察官に追跡されている場合における自らの逃亡行為によるものであるとき。
審査委員会
第11条 共済見舞金等の支給に関する重要事項を審査するため、交通災害共済審査員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、委員若干名をもって組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が任命又は委嘱する。
- 知識経験者
- 関係行政機関の職員
- 組合の職員
委任
第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
福島県市民交通災害共済条例施行規則
趣旨
第1条 この規則は、福島県市民交通災害共済条例(昭和43年福島県市民交通災害共済条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
加入手続
第2条 福島県市民交通災害共済(以下「共済」という。)に加入しようとする者は、共済加入申込書(以下「申込書」という。)(様式第1号)に会費を添えて管理者に申込まなければならない。
2 前項の申込書を提出する場所は、加入者の居住地の市の事務所、又はその出張所とする。
会員証
第3条 共済に加入した者(以下「会員」という。)には福島県市民交通災害共済会員証(以下「会員証」という。)(様式第2号)を交付する。
弔慰金・見舞金の請求
第4条 会員の遺族又は会員が共済弔慰金又は共済見舞金を請求しようとするときは、共済弔慰金請求書(様式第3号)又は共済見舞金請求書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて、共済弔慰金にあっては、所管事務所を経由して管理者に、共済見舞金にあっては、所管事務所長に提出しなければならない。
- 会員証
- 自動車安全運転センター事務所発行の交通事故証明書、又は交通事故に関し権限を有する機関の発行する交通事故の事実を証する書類。
- 医師の診断書又は死体検案書
- 柔道整復師の証明書
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第17条の医師の同意書。 - あん摩マッサージ指圧師の証明書
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第5条の医師の同意書。 - その他管理者が別に定める書類。
見舞金請求の特例
第4条の2 福島県市民交通災害共済条例別表2により別に定めるものは、証人(目撃者)による交通事故に関する証明書(様式第5号)とする。
2 本条の規定により見舞金を請求しようとするときは、前条第2号の証明書に代え前項の証明書を添付しなければならない。
3 前条第2号に掲げる書類が得られないものにあっては、自認書、人身事故証明書入手不能理由書により見舞金を支給することができる。
請求人・受取人
第5条 共済弔慰金又は共済見舞金の請求人は、共済弔慰金にあっては、会員があらかじめ指定した者、あらかじめ指定した者がないときは第6条によるものとし、共済見舞金にあっては会員とする。
2 請求人が未成年者であるときは、親権者又は後見人が請求を行なう。
遺族の範囲及び順位
第6条 弔慰金の支給を受けることのできる会員の遺族の範囲及び請求する者の順位は次のとおりとする。
- 配偶者(婚姻の届出をしないが、会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
2 前項第3号に掲げる者の順位については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 第1項第2号、第4号、第5号及び第6号に掲げる者の順位については、同項の規定にかかわらず会員の死亡当時同居していた者を先にする。
共済弔慰金・共済見舞金の決定及び給付
第7条 管理者は事務所から共済弔慰金請求書の提出があったときは、第4条の規定により提出された書類に基づき弔慰金の支給につき決定し、所管事務所を経由して請求人に給付する。
2 共済見舞金の請求書にあっては、第4条の規定により所管事務所長は提出された書類に基づき調査し災害の等級を決定のうえ共済見舞金を請求人に支給する。
委任
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行日前に発生した交通事故に係る共済見舞金等の支給については、なお従前の例による。
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よくある質問
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