ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 防災危機管理課 > 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について

本文

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について

ページID:0007480 更新日:2023年8月14日更新 印刷ページ表示

制度の概要

近年、全国各地で様々な自然災害が発生しており、特に社会福祉施設などの防災上の配慮を要する方が利用する施設(以下、「要配慮者利用施設」という。)での被害が発生しています。

こうした施設では、避難に多くの時間を要し、また、災害が発生した場合には人的な被害が発生する恐れがあります。

このため、平成29年6月19日に「水防法等の一部を改正する法律」が施行され、洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に立地している要配慮者利用施設の管理者等に対して、洪水・土砂災害に対する防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長への届出及び避難訓練の実施が義務付けられることとなりました。

「要配慮者利用施設所有者・管理者の皆様へ」(国土交通省)[PDFファイル/417KB]

要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成と報告をお願いします。

対象施設

郡山市内の要配慮者利用施設のうち、洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に立地している施設が避難確保計画作成の対象となります。

施設が洪水浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在するかどうかは、各ハザードマップで確認することができます。

要配慮者利用施設の管理者等の義務

要配慮者利用施設の管理者等の義務については次のとおりです。

  1. 避難確保計画の作成及び郡山市への提出
  2. 避難確保計画に基づく訓練の実施

避難確保計画については、施設が所在する場所の洪水・土砂災害の危険に応じて、洪水編又は土砂災害編のいずれか一方、または両方を作成してください。

作成にあたっては、下記手引き等を参考にして、防災体制等を書き込んでください。

避難確保計画作成の手引き

水防法に関する避難確保計画の作成に関する情報

洪水時における要配慮者利用施設の避難確保計画の作成に関する情報は、以下のページから入手できますのでご活用ください。

土砂災害防止法に関する避難確保計画の作成に関する情報

土砂災害における要配慮者利用施設の避難確保計画の作成に関する情報は、以下のページから入手できますのでご活用ください。

避難確保計画の提出

避難確保計画を作成又は変更した場合は、計画書2部を直接持参又は郵送で提出してください。

訓練実施結果報告書の提出

避難確保計画に基づいて避難訓練を実施した場合は、訓練実施結果報告書を直接持参又は郵送で提出してください。

 ・訓練実施結果報告書(様式) [Wordファイル/44KB]

情報発信手段の登録(要配慮者利用施設の管理者等向け)

郡山防災ウェブサイトをご確認いただくとともに、積極的にメールマガジンへご登録いただくなど様々な手段を通じて情報収集に努めてください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)