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有害使用済機器(通称「雑品スクラップ」)の規制について

ページID:0001002 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

有害使用済機器(通称「雑品スクラップ」)の規制について

使用を終了した家電製品は不適正な取扱いを受けやすく、近年火災の発生など生活環境保全上の支障を生じる事案が発生していることから適正な管理が求められています。一方、これらは有価な資源として取引され海外へ輸出される場合が多く、これまで廃棄物としての規制による適正管理を求めることが困難な事例がありました。

このため、下記の使用を終了した家電製品等(本来の使用用途を終了し収集されたもので廃棄物を除く)が「有害使用済機器」として指定され、有害使用済機器を扱う事業者に届出、保管・処分に関する基準の遵守等を義務付ける改正廃棄物処理法が平成30年4月1日に施行されました。

規制の概要

規制の概要については次のとおりとなります。詳細については環境省が作成したガイドラインをご覧ください。

有害使用済機器に該当するもの

使用を終えた以下の一般家庭向けの機器が該当します。ただし、廃棄物として扱われるもの及びリユースされるものを除きます。

  • 家電リサイクル法対象4品目
    エアコン、テレビ(プラズマ・液晶・ブラウン管式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
  • 小型家電リサイクル法対象28品目
    電動ミシン、電動工具、電卓、ヘルスメーター、電動式吸入器、フィルムカメラ、ハードディスク、ジャー炊飯器、電子レンジ、扇風機、電気アイロン・掃除機、電気こたつ、電気ストーブ、ヘアドライヤー、電気カミソリ、電気マッサージ器、ランニングマシン、電気芝刈機、蛍光灯器具、電話機、ファクシミリ、ラジオ、携帯電話端末、デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダー、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン、プリンター、ディスプレイ、電子書籍端末、電子・電気時計、電子・電気楽器、ゲーム機など

有害使用済機器を取扱う場合の基準

  1. 保管の基準
    • 周囲に囲いが設けられ、必要事項を表示した掲示板が設けられていること
    • 有害使用済機器又はその保管に伴う汚水が飛散、流出、地下浸透し、悪臭が発散しないような措置をとること。
    • 騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
    • 火災の発生又は延焼を防止する措置(他の物との区別保管等)を講ずること
    • ねずみ、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
  2. 処分又は再生の基準
    • 処分又は再生の場所から、有害使用済機器又はその保管に伴う汚水が発散、流出、地下浸透し、悪臭が発生しないような措置を講ずること
    • 騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
    • 火災の発生又は延焼を防止する措置(他の物との区分等)を講ずること
    • 家電4品目が有害使用済機器となった物の再生又は処分は、環境大臣が定める方法により行うこと
  3. その他
    • 有害使用済機器の保管又は処分を行う際に発生した廃棄物は、廃棄物処理法の基準にしたがって適正に処理する必要がある
    • 有害使用済機器は、焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行ってはならないこと
    • 保管又は処分・再生に関する帳簿の整理が必要である

参考

届出の義務

郡山市内において、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業を開始する10日前までに市長へ届出が必要です。

法改正の施行日(平成30年4月1日)に、既に有害使用済機器の保管等を業として行っている者については、猶予期間として施行後6ヶ月(平成30年10月1日まで)までに届出が受理されている必要があります。

1.様式

2.添付書類

3.届出書類等確認表(チェック表)

4.届出除外対象者について

適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者として、届出義務の適用が除外される場合があります。

参考

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