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ごみ屋敷対策の条例
郡山市建築物等における物品の堆積による不良な状態の適正化に関する条例(ごみ屋敷条例)
ごみ屋敷条例とは(平成27年12月1日施行)
住宅などの敷地に大量のごみ等を溜めて周辺の環境が著しく損なわれている状態にしている者に対して、市が指導などを行いそれでも改善されないときには、最終的に市が本人に代わり強制的にごみ等を撤去する行政代執行を行います。
なお、行政代執行にかかった費用については本人に請求されます。
対象となる物は
居住し又は使用する建物の敷地
なお、次の物は対象外です。
- 建物内のごみ等の堆積物
- 長期(年間を通じて)使用されていない空家
- 空き地
対象者は
物品(ごみ等)を堆積することにより不良な状態を発生させている者(法人を除く)
不良な状態とは
物品(ごみ等)の堆積によりねずみ、昆虫(害虫)若しくは悪臭が発生すること又は火災発生のおそれがある等のため、当該物品が堆積している土地の周辺の生活環境が著しく損なわれている状態をいいます。