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郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例

ページID:0001032 更新日:2024年6月27日更新 印刷ページ表示

ごみの持ち去り禁止及び土地等の適正管理

平成19年4月1日から「郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例」の一部を改正し、ごみ集積所から廃棄物を持ち去る行為を禁止するとともに、土地等の適正管理を義務付けました。

平成17年度から平成18年度にかけては、約120件もの持ち去りの目的情報が市に寄せられましたが、条例を改正してからは10件程度と明らかに少なくなり、着実に効果が現れています。

条例の改正内容

ごみの持ち去り禁止

収集又は運搬の禁止等(追加)

第29条の2第1項

ごみ集積所に排出された廃棄物については、市長及び市長が指定する者以外の者はこれらを収集し、又は運搬してはならない。

第29条の2第2項

市長は、市長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときはその者に対し、これらの行為を行わないように命ずることができる。

罰則(追加)

第55条

第29条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

土地等の適正管理

土地等の適正管理(一部改正)

第23条第1項

市内の土地又は建築物(以下「土地等」という。)を所有、管理する者は、その土地等にみだりに廃棄物が捨てられないように必要な措置を講じ、適正に管理しなければならない。

第23条第2項

前項に定める者は、その土地等に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

第23条第3項

第1項に定める者は、当該土地等を不良な状態にしてはならない。

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