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ごみ集積所について

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001044 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

ごみ集積所の位置が分からないとき

ごみ集積所は町内会または自治会等で設置し管理しており、利用すべき集積所も住民間で取り決められております。

5R推進課にて、ごみ集積所の位置を明示した住宅地図を閲覧することもできますが、利用できるごみ集積所はどこなのか、必ず、町内会等役員の方やご近所の方にお問い合わせください。

ごみ集積所の利用時間

ごみ収集は、朝の8時から開始いたします。ごみ集積所には、朝の6時から8時までの間に出してください。夜間や日中など、時間外に出す行為は、散乱や取り残しのもとになります。

また、迅速に即日回収を実施するため、一たび収集にむかったごみ集積所に、再び収集にむかうことはできません。時間外に出す行為、特に、一たび収集したごみ集積所にごみを出すこと(後出し)は、生活環境上、他の住民に多大な迷惑をかけることになります。

絶対にやめましょう。

ごみ集積所の管理に参加しましょう

利用しているごみ集積所は、住民の方それぞれがきれいにするように心がけましょう。

また、ごみ集積所を利用する以上は、町内会等のごみ集積所の清掃当番等には必ず参加しましょう。

ごみ集積所に出せるもの

ごみ集積所は、家庭のごみを出すことができる場所です。事業所(商店、事務所などあらゆる事業所)から出るごみは、紙一枚であっても一切出すことができません。

決められたごみ集積所以外の場所には出さないで!

お住まいの町内会等で決められた集積所以外のごみ集積所には絶対に出さないでください。

特に、通勤の途中など、決められたごみ集積所以外のごみ集積所に出したり、車を走行させ窓からごみを集積所に投げつけるなどの行為は、生活環境上、住民に多大な迷惑をかけるばかりではなく、道路交通上も大変危険な行為です。

一部の方の身勝手な行動が、大事故につながりかねません。このような行為は、不法投棄にあたるばかりではなく、トラブルのもとにもなります。

ごみ集積所の設置について

新たにごみ集積所を設置し家庭系ごみの収集を受けたい場合(利用世帯数増加、宅地開発、共同住宅建設等)及び現在のごみ集積所を移したい場合は、そのごみ集積所を設置・維持管理する町内会等が5R推進課へ「ごみ集積所届」を届け出ることになっておりますが、ごみ集積所の場所や形状によっては認められない場合がありますので、新設又は移設する場合は、「ごみ集積所届」を提出する前に、必ずご相談ください。

  1. 利用世帯数増加に伴い新たに設置する場合
  2. 既存のごみ集積所を他の場所へ移設する場合
  3. 宅地開発に伴い開発区域内に新たに設置する場合
  4. 共同住宅建設等に伴い敷地内に新たに設置する場合
  5. 既存の共同住宅入居者専用ごみ集積所を同一敷地内で移設する場合

既存のごみ集積所を廃止する場合は、「ごみ集積所廃止届」を提出する必要があります。

ルールを守りましょう

ごみの日カレンダーなどで「家庭ごみの分け方と出し方や分け方を確認して、ごみ出しルールを守りましょう。

ごみ出しルールを守るのは、郡山市民として、最低限のモラルです。

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よくある質問