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産業廃棄物処理施設の設置について

ページID:0001063 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

郡山市内において、産業廃棄物処理施設を設置する場合、又は施設の変更をする場合は、郡山市産業廃棄物処理指導要綱に基づく手続きが必要になります。詳細については、要綱を参照し、ご不明な点については、3R推進課までお問い合わせください。

設置手続きの際の注意事項

  • 設置手続きの前に、事前にご相談ください。
  • 設置が可能になるまで事前協議書の提出から2か月以上の期間を要します。

設置許可申請について

設置又は変更する産業廃棄物処理施設が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める施設に該当する場合は、許可を受けなければなりません。

使用前検査について

 産業廃棄物処理施設の設置の許可(又は変更の許可)を受けて、その施設を使用開始する場合は、あらかじめ使用前の検査を受けて、その検査に合格しなければなりません。

定期検査について

次に掲げる産業廃棄物処理施設について、設置の許可を受けている場合は、設置の許可を受けた日又は定期検査を受けた日のうち、いづれか遅い日から5年3か月以内に検査を受けなければいけません。

  1. 産業廃棄物焼却施設
  2. 産業廃棄物最終処分場

当該産業廃棄物処理施設には、休止中の施設及び埋立処分が終了した最終処分場が含まれます。

特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書について

特定産業廃棄物最終処分場(当該年度の4月1日において埋立処分が終了しているものを除く。)の設置者は、毎年度10月31日までに、報告書を提出しなければなりません。

施設の廃止・軽微な変更の届出について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に規定する事項に変更があった場合は、速やかに届出書を提出してください。添付書類については、3R推進課までお問合せください。

よくある質問

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