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騒音指定施設数変更届出

ページID:0002494 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づく「騒音指定施設数変更届出」の手続きについて案内します。郡山市内における騒音規制の概要については「騒音規制(工場・事業場)について」をご確認ください。

騒音指定施設数変更届出について
法令等の名称 福島県生活環境の保全等に関する条例
手続名 騒音指定施設数変更届出
手続根拠 福島県生活環境の保全等に関する条例第66条第1項
手続対象者 当該施設を変更しようとする事業者
提出時期 当該施設の変更工事の開始日の30日前まで
提出方法 原則持参
添付書類
  • 指定工場の立面図
  • 指定施設の設置場所
  • 指定施設の仕様書またはカタログの写し
  • その他必要資料
部数 正本1部及びその写し1部(計2部)
届出様式 騒音指定施設数変更届出書 [Wordファイル/24KB]
記載要領・記載例 騒音指定施設数変更届出書記載例 [PDFファイル/542KB]
提出先・受付窓口 環境部環境保全センター
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

よくある質問

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