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騒音規制(工場・事業場)について

ページID:0002524 更新日:2023年7月24日更新 印刷ページ表示

本市においては、「騒音規制法」及び「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、工場や事業場から発生する騒音を防止するため規制を行っています。設置する施設によっては「振動規制法」による規制を受けることもありますので、「振動規制(工場・事業場)について」もご確認ください。

騒音規制法による規制

規制対象

騒音規制法では、市長が指定する規制地域内において、機械プレスや送風機など、著しい騒音を発生する施設であって政令で定める施設(騒音特定施設)を設置する工場・事業場(騒音特定工場等)が規制対象となります。

規制地域及び規制基準

本市では、下記のとおり市長が工場騒音について規制地域を指定し、規制基準を定めています。

騒音規制(工場・事業場)について
区域 区分 昼間
(午前7時~午後7時)

(午前6時~午前7時)

(午後7時~午後10時)
夜間
(午後10時~午前6時)
第1種区域 第1種低層住居専用地域 50デシベル以下 45デシベル以下 40デシベル以下
第2種区域 第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
55デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下
第3種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
60デシベル以下 55デシベル以下 50デシベル以下
第4種区域 工業地域 65デシベル以下 60デシベル以下 55デシベル以下

学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね50メートル以内の区域では、上表の数値から5デシベルを減じた値となります。(第1種区域を除く。)

届出様式

届出について
届出が必要な場合 届出期限 届出様式
指定地域内において、工場又は事業場に特定施設を設置しようとする場合(注釈1) 設置工事開始日の30日前まで 特定施設設置届出(様式第1)
特定施設の種類ごとの数を変更する場合(注釈2) 変更工事開始日の30日前まで 特定施設の種類ごとの数変更届出(様式第3)
騒音の防止の方法を変更する場合(注釈3) 変更工事開始日の30日前まで 騒音の防止の方法変更届出(様式第4)
氏名、住所、工場または事業場の名称、所在地等に変更があった場合 変更があった日から30日以内 氏名等変更届出(共通様式)
特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止した場合 使用を廃止した日から30日以内 特定施設使用全廃届出(様式第7)
特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受けまたは借り受け、相続または合併により承継した場合 変更があった日から30日以内 承継届出(共通様式)
届出期限に間に合わなかった場合 届出提出時 遅延理由書
  1. (注釈1)特定施設が既に設置され、かつその施設について設置届が提出済みである工場に新たに別の特定施設を設置する場合には、「特定施設の種類ごとの数変更届」により届出を行います。「設置届」は初めて当該事業所に特定施設を設置する際にのみ使用します。
  2. (注釈2)特定施設の種類ごとの数が減少する場合及びその数を当該特定施設の種類にかかる直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は除かれます。
  3. (注釈3)防止方法の変更により騒音が増加しない場合(騒音防止設備の改善等)は除かれます。

福島県生活環境の保全等に関する条例(県条例)による規制

規制対象

県条例では、住民の生活環境に影響を及ぼす施設(騒音指定施設)を設置する工場・事業場(騒音指定工場等)が規制対象となります。なお、騒音規制法の規制を受ける騒音特定施設については、二重規制を避けるため、県条例の規制対象になりません。

また、騒音指定施設は、騒音規制法に基づく騒音特定施設のほかにガソリンエンジン、ディーゼルエンジン及び冷凍機が規制対象となります。特に、ディーゼルエンジンを動力とする発電機を設置するケースが見受けられますが、常用、非常用に係わらず、届出が必要となりますので注意してください。

規制地域及び規制基準

本市では、下記のとおり県知事が工場騒音について規制地域を指定し、規制基準を定めています。

県条例に基づく規制地域は、騒音規制法において規制地域に指定されていない工業専用地域、用途地域以外(市街化調整区域、都市計画区域外)の地域を含む市内全域となっています。

福島県生活環境の保全等に関する条例(県条例)による規制
区域 区分 昼間
(午前7時~午後7時)

(午前6時~午前7時)

(午後7時~午後10時)
夜間
(午後10時~午前6時)
第1種区域 第1種低層住居専用地域 50デシベル以下 45デシベル以下 40デシベル以下
第2種区域 第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
55デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下
第3種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
市街化調整区域
都市計画区域外
60デシベル以下 55デシベル以下 50デシベル以下
第4種区域 工業地域 65デシベル以下 60デシベル以下 55デシベル以下
第5種区域 工業専用地域 75デシベル以下 70デシベル以下 65デシベル以下

学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲おおむね50メートル以内の区域では、上表の数値から5デシベルを減じた値となります。(第1種区域を除く。)

届出様式

届出について
届出が必要な場合 届出期限 届出様式
工場又は事業場に騒音指定施設を設置しようとする場合(注釈1) 設置工事開始日の30日前まで 騒音指定施設設置(使用)届出(様式第14号)
騒音指定施設の種類ごとの数を変更する場合(注釈2) 変更工事開始日の30日前まで 騒音指定施設の種類ごとの数変更届出(様式第15号)
騒音の防止の方法を変更する場合(注釈3) 変更工事開始日の30日前まで 騒音の防止の方法変更届出(様式第16号)
氏名、住所、工場または事業場の名称、所在地等に変更があった場合 変更があった日から30日以内 氏名等変更届出(共通様式)
騒音指定工場等に設置する騒音指定施設のすべての使用を廃止した場合 使用を廃止した日から30日以内 騒音指定施設使用全廃届出(様式第5号)
騒音指定工場等に設置する騒音指定施設のすべてを譲り受けまたは借り受け、相続または合併により承継した場合 変更があった日から30日以内 承継届出(共通様式)
届出期限に間に合わなかった場合 届出提出時 遅延理由書
  1. (注釈1)騒音指定施設が既に設置されかつその施設について設置届が提出済みである工場等に新たに別の騒音指定施設を設置する場合には、「騒音指定施設の種類ごとの数変更届」により届出を行います。「設置届」は初めて当該事業所に騒音指定施設を設置する際にのみ使用します。
  2. (注釈2)騒音指定施設の種類ごとの数が減少する場合及びその数を当該騒音指定施設の種類にかかる直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は除かれます。
  3. (注釈3)防止方法の変更により騒音が増加しない場合(騒音防止設備の改善等)は除かれます。

よくある質問

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