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振動の防止の方法変更届出

ページID:0002502 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

「振動規制法(外部サイトへリンク)」に基づく「振動の防止の方法変更届出」の手続きについて案内します。郡山市内における振動規制の概要については「振動規制(工場・事業場)について」をご確認ください。

振動の防止の方法変更届出について
法令等の名称 振動規制法<外部リンク>
手続名 振動の防止の方法変更届出
手続根拠 振動規制法第8条第1項
手続対象者 当該施設の振動防止方法の変更をしようとする事業者
提出時期 当該施設の変更工事の開始日の30日前まで
提出方法 原則持参
添付書類
  • 特定工場の立面図
  • 特定施設の設置場所
  • 特定施設の仕様書またはカタログの写し
  • その他必要資料
部数 正本1部及びその写し1部(計2部)
届出様式 振動の防止の方法変更届出書 [Wordファイル/22KB]
記載要領・記載例 振動の防止の方法変更届出書記載例 [PDFファイル/572KB]
提出先・受付窓口 環境部環境保全センター
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

よくある質問

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