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振動規制(工場・事業場)について

ページID:0002520 更新日:2023年7月13日更新 印刷ページ表示

本市においては、「振動規制法」及び「郡山市振動防止対策指針」に基づき、工場や事業場から発生する振動を防止するため規制を行っています。設置する施設によっては「騒音規制法」の規制を受けることもあるので「騒音規制(工場・事業場)について」も確認してください。

振動規制法による規制

規制対象

振動規制法では、市長が指定する規制地域内において機械プレスや圧縮機など、著しい振動を発生する施設であって政令で定める施設(振動特定施設)を設置する工場・事業場(振動特定工場等)が規制対象となります。

規制地域及び規制基準

本市では、下記のとおり市長が工場振動について規制地域を指定し、規制基準を定めています。

振動規制法による規制
区域 区分 昼間(午前7時~午後7時) 夜間(午後7時~午前7時)
第1種区域 第1種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
60デシベル以下 55デシベル以下
第2種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
65デシベル以下 60デシベル以下

学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね50メートル以内の区域では、上表の数値から5デシベルを減じた値となります。

届出様式

届出について
届出が必要な場合 届出期限 届出様式
指定地域内において、工場又は事業場に特定施設を設置しようとする場合(注釈1) 設置工事開始日の30日前まで 特定施設設置届出(様式第1)
特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合(注釈2) 変更工事開始日の30日前まで 特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出(様式第3)
振動の防止の方法を変更する場合(注釈3) 変更工事開始日の30日前まで 振動の防止の方法変更届出(様式第4)
氏名、住所、工場または事業場の名称、所在地等に変更があった場合 変更があった日から30日以内 氏名等変更届出(共通様式)
特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止した場合 使用を廃止した日から30日以内 特定施設使用全廃届出(様式第7)
特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受けまたは借り受け、相続または合併により承継した場合 変更があった日から30日以内 承継届出(共通様式)
届出期限に間に合わなかった場合 届出提出時 遅延理由書
  1. (注釈1)特定施設が既に設置されかつその施設について設置届が提出済みである工場等に新たに別の特定施設を設置する場合には、「特定施設の種類及び能力ごとの数変更届」により届出を行います。「設置届」は初めて当該事業所に特定施設を設置する際にのみ使用します。
  2. (注釈2)特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合または使用時間の開始時刻の繰上げもしくは終了時刻の繰下げを伴わない場合は除かれます。
  3. (注釈3)防止方法の変更により振動が増加しない場合(振動防止設備の改善等)は除かれます。

郡山市振動防止対策指針

本市においては、都市計画法に基づく工業専用地域及びその他の地域である市街化調整区域、都市計画区域外は振動規制法に基づく規制地域には含まれていません。そのため、これらの地域については「郡山市振動対策指針」が設定されています。指針に基づき近隣環境を損なわないよう十分に注意しながら操業を行ってください。

よくある質問

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