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振動規制(建設作業)について
本市においては、「振動規制法」及び「郡山市振動防止対策指針」に基づき、建設作業に伴って発生する振動を防止するため規制を行っています。また、建設作業の種類によっては騒音規制法の規制対象となる作業もありますので、「騒音規制(建設作業)について」もご確認ください。
≪建設作業編≫騒音・振動規制の手引き [PDFファイル/808KB]
振動規制法による規制
規制対象
振動規制法では、さく岩機など、著しい振動を発生する作業であって政令で定める作業(特定建設作業)を行なう建設工事が規制対象となります。なお、作業が1日で終了する場合は除きます。
規制地域及び規制基準
本市では、下記のとおり市長が建設作業振動について規制地域を指定しています。
区域 | 区分 | 敷地境界基準 | 作業時間 | 作業期間 |
---|---|---|---|---|
第1号区域 | 第1種低層住居専用地域全域 第1種中高層住居専用地域全域 第2種中高層住居専用地域全域 第1種住居地域全域 第2種住居地域全域 近隣商業地域全域 商業地域全域 準工業地域全域 工業地域のうち、学校等の周囲おおむね80メートル以内の地域 |
75デシベル以下 | 午前7時~午後7時の時間内であって、1日10時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと 日曜日、祝日については、作業を行わないこと |
第2号区域 | 工業地域のうち、第1号区域に該当する地域を除く地域 | 75デシベル以下 | 午前6時~午後10時の時間内であって、1日14時間を超えないこと | 連続6日を超えないこと 日曜日、祝日については、作業を行わないこと |
届出様式
届出が必要な場合 | 届出期限 | 届出様式 |
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振動規制法に基づく規制地域内において、特定建設作業を実施しようとする場合 | 作業開始日の7日前まで(注釈) | 特定建設作業実施届出(様式第9) |
届出期限に間に合わなかった場合 | 届出提出時 | 遅延理由書 |
(注釈)日数の算出には届出日及び作業開始日は含みません。
郡山市振動防止対策指針
本市においては、都市計画法に基づく工業専用地域及びその他の地域である市街化調整区域、都市計画区域外のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲おおむね80メートル以内の地域については「郡山市振動対策指針」が設定されています。指針に基づき近隣環境を損なわないよう十分に注意しながら作業を行ってください。