ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境部 > 環境保全センター > 騒音規制(建設作業)について

本文

騒音規制(建設作業)について

ページID:0002523 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

本市においては、「騒音規制法」及び「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、建設作業に伴って発生する騒音を防止するため規制を行っています。また、建設作業の種類によっては「振動規制法」の規制対象となる作業もありますので、「振動規制(建設作業)について」もご確認ください。

騒音規制法による規制

規制対象

騒音規制法では、さく岩機など、著しい騒音を発生する作業であって政令で定める作業(特定建設作業)を行なう建設工事が規制対象となります。なお、作業が1日で終了する場合は除きます。

規制地域及び規制基準

本市では、下記のとおり市長が建設作業騒音について規制地域を指定しています。

騒音規制(建設作業)について
区域 区分 敷地境界基準 作業時間 作業期間
第1号区域 第1種低層住居専用地域全域
第1種中高層住居専用地域全域
第2種中高層住居専用地域全域
第1種住居地域全域
第2種住居地域全域
近隣商業地域全域
商業地域全域
準工業地域全域
工業地域のうち、学校等の周囲おおむね80メートル以内の地域
85デシベル以下 午前7時~午後7時の時間内であって、1日10時間を超えないこと 連続6日を超えないこと
日曜日、祝日については、作業を行わないこと
第2号区域 工業地域のうち、第1号区域に該当する地域を除く地域 85デシベル以下 午前6時~午後10時の時間内であって、1日14時間を超えないこと 連続6日を超えないこと
日曜日、祝日については、作業を行わないこと

福島県生活環境の保全等に関する条例(県条例)による規制

規制対象

県条例では、住民の生活環境に影響を及ぼす作業(騒音指定建設作業)を行なう建設工事が規制対象となります。なお、作業が1日で終了する場合は除きます。

規制地域及び規制基準

本市では、下記のとおり県知事が建設作業騒音について規制地域を指定し、規制基準を定めています。

県条例に基づく規制地域は、騒音規制法において規制地域に指定されていない工業専用地域、市街化調整区域、都市計画区域外のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲おおむね80メートル以内の地域となっています。

福島県生活環境の保全等に関する条例(県条例)による規制
区域の区分 敷地境界基準 作業時間 作業期間
工業専用地域、市街化調整区域、都市計画区域外のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲おおむね80メートル以内の地域 85デシベル以下 午前7時~午後7時の時間内であって、1日10時間を超えないこと 連続6日を超えないこと
日曜日、祝日については、作業を行わないこと

届出様式

届出について
届出が必要な場合 届出期限 届出様式
騒音規制法に基づく規制地域において、特定建設作業を実施しようとする場合(注釈1) 作業開始日の7日前まで(注釈2) 特定建設作業実施届出(様式第9)
県条例に基づく規制地域において、騒音指定建設作業を実施しようとする場合(注釈1) 作業開始日の7日前まで(注釈2) 騒音指定建設作業実施届出(様式第17号)
届出期限に間に合わなかった場合 届出提出時 遅延理由書
  1. (注釈1)特定建設作業及び騒音指定建設作業に関しては、作業実施場所によって届出様式が異なってきますので、下記フロー図を参考に様式に間違いがないようにしてください。
  2. (注釈2)日数の算出には届出日及び作業開始日は含みません。

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)