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一定規模以上の土地の形質変更

ページID:0002527 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

1.制度の概要

改正土壌汚染対策法が平成22年4月1日から施行されました。改正法により郡山市内で3,000平方メートル以上(水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設が設置されている事業場については900平方メートル以上)の土地の形質変更を行なう者は、着手の30日前までに、市(環境保全センター)への届出が必要となりました。

また、当該土地の使用履歴等から土壌汚染のおそれがあると認められる場合、当該土地の所有者等に対して、土壌汚染状況調査の実施を命じる場合があります。

なお、当該届出を怠った場合、3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

2.制度の流れ

3,000平方メートル以上(水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設が設置されている事業場については900平方メートル以上)の土地の形質変更予定あり

着手の30日以上前までに市への届出義務

市による当該土地における汚染のおそれの判断
↓汚染のおそれがある場合
土地所有者等へ調査命令の発出

土地所有者等による土壌汚染状況調査の実施
↓基準値を超過した場合
要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定

3.届出について

3-1.届出を要する行為

盛土や掘削を問わず、土地の形質変更をおこなう部分の面積の合計が3,000平方メートル以上(水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設が設置されている事業場については900平方メートル以上)である行為は、すべて事前届出が必要となります。

また、同一の事業や目的の下で行われる行為については、複数箇所又は複数年にわたる場合でも、土地の形質変更部分の全ての面積を合算して3,000平方メートル以上(水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設が設置されている事業場については900平方メートル以上)となる場合、事前届出が必要となります。

3-2.例外的に届出を要さない行為

ア)次の1~3のいずれにも該当する行為

  1. 土壌を形質変更の対象となる土地の区域外へ土壌を搬出しないこと。
  2. 形質変更の対象となる土地の区域外へ土壌の飛散又は流出がないこと。
  3. 形質変更の対象となる土地における最大掘削深度が地表から50センチメートル未満であること。

イ)農業を営むために通常行われる行為で、形質変更の対象となる土地の区域外へ土壌を搬出しない行為
ウ)林業の用に供する作業路網の整備で、形質変更の対象となる土地の区域外へ土壌を搬出しない行為
エ)鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更行為
オ)非常災害のために必要な応急措置として行なう行為
カ)土地の形質変更の内容が盛土のみである行為

3-3.届出の義務を負う者

届出は「当該形質変更に関する計画の内容等を決定する者」が行います。

例えば、土地の所有者等と土地を借りて開発行為等を行なう場合には開発業者等が届出の義務を負う他、工事の請負の発注者と受注者の関係では、一般的には発注者が届出を行なうことになります。

3-4.届出及び添付書類

届出書式

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6)

添付書類

  1. 形質変更の対象となる土地の地番一覧表
  2. 隣接地との位置関係がわかる地図(1,500~10,000分の1程度の縮尺)
  3. 土地の形質変更しようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
    (掘削部分と盛土部分が区別して表示すること)
  4. 土地所有者等を確認することができる書類(土地登記事項証明書及び公図の写し)
  5. 事業に係る工程表
  6. 土壌汚染状況調査を実施している場合はその結果

3-5.届出部数

添付書類を含め、2部提出。(1部は、届出者へ返却します。)

3-6.届出の提出先

郡山市環境保全センター 所在地:郡山市朝日3丁目5番7号

電話番号:024-923-3400

届出受付時間:土曜日、日曜日及び祝祭日を除く平日8時30分から17時15分まで

当センターへの届出は、郡山市内で土地の形質変更を行なう場合に限ります。郡山市外での土地の形質変更に係る届出は、各地区の地方振興局へご相談ください。

よくある質問