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一定規模以上の土地の形質変更
1.制度の概要
1-1.一定の規模以上の土地の形質の変更(土壌汚染対策法第4条)
3,000平方メートル以上(水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設が設置されている事業場については900平方メートル以上)の土地の形質変更を行なう者は、着手の30日前までに、環境保全センターへの届出が必要となります。
届出の提出以降、当該土地の使用履歴等から土壌汚染のおそれがあると認められる場合、当該土地の所有者等に対して、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命じる場合があります。なお、土地の所有者等の全員の同意を得て、届出の前に調査を行い、届出の際に併せて調査結果を提出することも可能です。
当該届出を怠って、土地の形質の変更を行った場合、3ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
1-2.一時的に調査の免除を受けた土地の形質の変更(土壌汚染対策法第3条)
一時的に調査の免除を受けた土地で、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う者は、着手前に環境保全センターへの届出が必要となります。
届出の提出以降、当該土地の所有者等に対して、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命じられます。
当該届出を怠った場合、3ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
2.届出について
2-1.届出を要する行為
土地の形質変更(盛土や掘削)を行う部分の面積の合計が3,000平方メートル以上(一時的に調査の免除を受けた土地又は水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設が設置されている事業場については900平方メートル以上)である行為は、すべて事前に届出の提出が必要となります。
また、同一の事業や目的の下で行われる行為については、複数箇所又は複数年にわたる場合でも、土地の形質変更部分の全ての面積を合算して3,000平方メートル以上(一時的に調査の免除を受けた土地又は水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設が設置されている事業場については900平方メートル以上)となる場合は届出の対象となります。
2-2.届出を要しない行為
ア)次の1~3のいずれにも該当する行為
- 土壌を形質変更の対象となる土地の区域外へ土壌を搬出しないこと。
- 形質変更の対象となる土地の区域外へ土壌の飛散又は流出がないこと。
- 形質変更の対象となる土地における最大掘削深度が地表から50センチメートル未満であること。
イ)農業を営むために通常行われる行為で、形質変更の対象となる土地の区域外へ土壌を搬出しない行為
ウ)林業の用に供する作業路網の整備で、形質変更の対象となる土地の区域外へ土壌を搬出しない行為
エ)鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更行為
オ)非常災害のために必要な応急措置として行なう行為
2-3.届出の義務を負う者
届出は「土地の形質の変更をしようとする者」が行います。具体的には、その施行に関する計画の内容等を決定する者になります。
土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行なう場合には開発業者等が届出の義務を負う他、工事の請負の発注者と受注者の関係では、一般的には発注者が届出を行なうことになります。
2-4.届出様式
2-5.提出部数
添付書類を含め、2部提出。(1部は、届出者へ返却します。)
2-6.届出の提出先
郡山市環境保全センター 所在地:郡山市朝日3丁目5番7号
電話番号:024-923-3400
届出受付時間:土曜日、日曜日及び祝祭日を除く平日8時30分から17時15分まで
当センターへの届出は、郡山市内で土地の形質変更を行なう場合に限ります。郡山市外での土地の形質変更に係る届出は、各地区の地方振興局へご相談ください。
なお、郡山市内外を含む土地の形質変更に係る届出の場合は、当センター及び当該地区所管の地方振興局の両者に届出する必要があります。






























































