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特定施設使用全廃届出(騒音)
「騒音規制法」に基づく「特定施設使用全廃届出」の手続きについて案内します。郡山市内における騒音規制の概要については「騒音規制(工場・事業場)について」をご確認ください。
- 騒音規制法<外部リンク>
- 騒音規制(工場・事業場)について
法令等の名称 | 騒音規制法<外部リンク> |
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手続名 | 特定施設使用全廃届出 |
手続根拠 | 騒音規制法第10条 |
手続対象者 | 当該施設のすべての使用を廃止した事業者 |
提出時期 | 当該施設の使用を廃止した日から30日以内 |
提出方法 | 原則持参 |
添付書類 | - |
部数 | 正本1部及びその写し1部(計2部) |
届出様式 | 特定施設使用全廃届出書 [Wordファイル/15KB] |
記載要領・記載例 | 特定施設使用全廃届出書記載例 [PDFファイル/159KB] |
提出先・受付窓口 | 環境部環境保全センター |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) |