ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境部 > 環境保全センター > 特定施設使用全廃届出(騒音)

本文

特定施設使用全廃届出(騒音)

ページID:0002547 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

「騒音規制法」に基づく「特定施設使用全廃届出」の手続きについて案内します。郡山市内における騒音規制の概要については「騒音規制(工場・事業場)について」をご確認ください。

特定施設使用全廃届出
法令等の名称 騒音規制法<外部リンク>
手続名 特定施設使用全廃届出
手続根拠 騒音規制法第10条
手続対象者 当該施設のすべての使用を廃止した事業者
提出時期 当該施設の使用を廃止した日から30日以内
提出方法 原則持参
添付書類 -
部数 正本1部及びその写し1部(計2部)
届出様式 特定施設使用全廃届出書 [Wordファイル/15KB]
記載要領・記載例 特定施設使用全廃届出書記載例 [PDFファイル/159KB]
提出先・受付窓口 環境部環境保全センター
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)