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承継届出(共通)

ページID:0002552 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

公害関係法令に基づく「承継届出」の手続きについて案内します。

「承継届出」について
法令等の名称 下記公害関係法令
手続名 承継届出
手続根拠
  • 大気汚染防止法第12条第3項(第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の31第2項において準用する場合を含む。)
  • 水質汚濁防止法第11条第3項
  • ダイオキシン類対策特別措置法第19条第3項
  • 騒音規制法第11条第3項
  • 振動規制法第11条第3項
  • 福島県生活環境の保全等に関する条例第19条第3項(第36条第3項、第41条第1項、第46条、第58条第3項、第69条第3項)
  • 福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例第16条第3項(第21条第1項)
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条の2第2項
手続対象者 特定施設等を承継した事業者
提出時期 特定施設等を承継した日から30日以内
提出方法 原則持参
添付書類

承継したことが確認できる書類(登記簿謄本等)の写し

※特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る承継

部数 正本1部及びその写し1部(計2部)
届出様式 承継届出書[Wordファイル/18KB]
記載要領・記載例 承継届出書(記載例)[PDFファイル/244KB]
提出先・受付窓口 環境部環境保全センター
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

よくある質問

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