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大気汚染防止法の一部(アスベスト関連)の改正について(令和3年4月1日より順次施行)
令和2年6月5日、建築物等の解体等工事に伴う石綿(アスベスト)の飛散防止を徹底するため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(以下、改正法)が公布されました。
改正法は令和3年4月1日より順次施行されます。
主な変更点
規制対象の拡大
これまで規制対象であった「吹付け石綿」並びに「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(吹付け石綿を除く。以下「石綿含有断熱材等」)」以外の全ての石綿含有建材が特定建築材料に追加され、規制対象となります。
具体的には、石綿を含有する成形板、セメント管、押出成形品、石綿含有仕上塗材等です。
石綿含有の考え方・・・建築材料の製造又は現場施工における建築材料の調製に際して石綿を意図的に含有させたもの又は石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの。
石綿含有仕上塗材について
施工方法にかかわらず、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等以外の特定建築材料として扱うこととなります。
ただし、石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)については、これまでと同様「吹付け石綿」として扱います。
事前調査の信頼性の確保
事前調査の方法の法定化
元請業者又は自主施工者は、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の定められた方法による調査を行わなければなりません。
事前調査に関する記録の作成・保存の義務付け
解体等工事の元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)
事前調査結果の報告の義務付け(令和4年4月1日施行)
元請業者又は自主施工者は、一定規模*1以上の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果を都道府県知事等(郡山市内の解体等工事は郡山市)へ報告することが義務付けられます。
*1 床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事、請負金額の合計が100万円以上の建築物の改造・補修工事、請負金額の合計が100万円以上の工作物(環境大臣が定めるものに限る)の解体、改造・補修工事
一定の知見を有する者による事前調査の実施を義務付け(令和5年10月1日施行)
解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者*2*3に行わせる必要があります。
*2 建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部を除く)に係る調査の場合・・・一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者
*3 一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部に係る調査の場合・・・一戸建て等石綿含有建材調査者、*2と同じ者
直接罰の創設
石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が設けられます。
「吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材」を改正法(第18条の19)で定める方法により行わなかったとき、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
元請業者及び自主施工者だけでなく、下請負人についても作業基準の遵守義務の対象に追加されます。
不適切な作業の防止
作業結果の発注者への報告の義務付け
元請業者は特定粉じん排出等作業(石綿含有建材が使用されている建築物等を解体・改造・補修する作業)の結果を遅滞なく発注者に書面で報告するよう義務付けられます。
作業記録の作成・保存の義務付け
元請業者は特定粉じん排出等作業の記録を作成し、その記録及び上記の書面の写しを保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)
作業完了の確認の義務付け
元請業者又は自主施工者は、特定建築材料の除去等の完了後に、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者*4に目視により確認させる必要があります。
*4 石綿作業主任者
その他
都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定が整備されます。
関連リンク
- 改正大気汚染防止法について(環境省ウェブサイト)<外部リンク>
1 改正法に係る説明動画について
2 チラシ及びリーフレットについて
- 石綿飛散防止チラシ(環境省)<外部リンク>
- 石綿飛散防止リーフレット(環境省)<外部リンク>