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生活保護法等による指定機関の手続きについて(介護機関)

ページID:0006026 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

介護機関等が生活保護受給者に対して介護の給付を行う場合は、生活保護法による指定を受ける必要があります。この指定は中国残留邦人等支援法による指定も含みます。

平成26年7月の法改正に関する指定機関の取扱について(介護機関)

「生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)」が、平成26年7月1日から施行されることに伴い、平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。このことは、中国残留邦人等支援法による指定も同様です。
生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合には、申出書について必要事項を記載のうえ、郡山市福祉事務所(郡山市生活支援課)に提出してください。

生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、十分ご注意ください。

新法によらない指定の手続きについて

平成26年6月以前に介護保険法の規定による指定または開設許可がなされた介護機関及び同年7月以降に介護保険法の規定による指定または開設許可がなされたが、別段の申出により生活保護法の指定とみなされていない介護機関が、生活保護法受給者へ介護扶助による介護サービス等を提供する場合には、生活保護法による指定が必要となります。この場合は指定申請書と誓約書を提出してください。

平成26年6月30日までに生活保護法の指定となった介護機関については、法改正に伴う新たな申請等は必要ありません。

指定介護機関の指定要件及び指定取消要件について

平成26年7月1日の法改正により指定介護機関の指定要件及び指定取消要件が明確化されました。

  1. 指定要件
    新法第54条の2第4項で読み替えて準用する第49条の2第2項(欠格事項)及び同法第3項(指定除外要件)のいずれにも該当しない場合に指定がなされます。
    参考改正法第49条の2第2項及び同法第3項[Wordファイル/34KB]
  2. 指定取消要件
    新法第54条の2第4項で読み替えて準用する法第51条第2項のいずれかに該当する場合にはその指定が取り消され、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止される場合があります。
    参考改正法第51条第2項[Wordファイル/32KB]

申請先

当該事業所の所在地を管轄する福祉事務所へ申請してください。
ご不明な点は各福祉事務所までお問い合わせください。
郡山市への申請方法は、窓口への持参、郵送、電子メールいずれの方法でも可能です。

提出先 窓口持参の場合    郡山市役所 本庁舎1階 生活支援課
    郵送の場合(宛先)  963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市生活支援課
    電子メールアドレス  seikatushien@city.koriyama.lg.jp
    電話での問い合わせ  024-924-2611​

申請書等ダウンロード

以下の書類は10日以内に提出してください。

以下の書類は指定を辞退する日の30日前までに提出してください。

参考生活保護法等による介護機関指定届出事由[Excelファイル/32KB]

よくある質問