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生活保護法等による指定機関の手続きについて(医療機関)
医療機関が生活保護受給者に対して医療の給付を行う場合は、生活保護法による指定を受ける必要があります。原則として健康保険法、介護保険法による指定のみでは、生活保護法による医療の給付を行うことはできません。この指定は中国残留邦人等支援法による指定も含みます。
申請先
病院、薬局等の医療機関の場合は、当該事業所の所在地を管轄する福祉事務所へ申請してください。助産師、施術師の場合は、原則として住所地を管轄する福祉事務所へ申請してください。ご不明な点は各福祉事務所までお問い合わせください。
申請書等ダウンロード
- 指定申請書(医療)[Excelファイル/53KB]
- 誓約書(医療)[Wordファイル/26KB]
- 指定申請書(助産機関・施術機関)[Excelファイル/42KB]
- 誓約書(助産機関・施術機関)[Wordファイル/22KB]
以下の書類は10日以内に提出してください。
参考生活保護法等による医療機関等指定届出事由[Excelファイル/31KB]