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障害福祉サービス等情報公表制度について(事業者の方向け)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0005384 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

制度の趣旨・目的

障害福祉サービス事業所が急増する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっています。

このため、事業者に対して、障害福祉サービスの内容等を都道府県、指定都市、中核市(以下「都道府県等」といいます。)へ報告することを求めるとともに、都道府県等が報告された内容を公表する仕組みを創設し(公表は義務化)、利用者が個々のニーズに応じた良質なサービスを選択することができるようにするものです。

情報公表制度画像

対象事業者(本市へ報告義務のある事業者)

以下の障害福祉サービス等について、郡山市長から指定を受け、サービスを提供している事業者及び新たに提供を開始しようとする事業者が対象となります。

指定障害福祉サービス(共生型障害福祉サービス含む)

指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定療養介護、指定生活介護、指定短期入所、指定重度障害者等包括支援、指定施設入所支援、指定自立訓練、指定就労移行支援、指定就労継続支援、指定就労定着支援、指定自立生活援助、指定共同生活援助

指定地域相談支援

指定地域移行支援、指定地域定着支援

指定計画相談支援

指定障害児通所支援

指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援、指定保育所等訪問支援

指定障害児相談支援

報告及び公表の方法

独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト(Wamnet)上に、全国一律のシステムを立ち上げ、利用者等がインターネット上で全国の施設・事業所の障害福祉サービス等情報を閲覧・検索できるようにします。

事業者による障害福祉サービス等情報の本市への報告、本市における当該報告の受理、確認及び公表についても、当該システムを通じて行います。

障害福祉サービス等情報公表システム<外部リンク>

資料等

郡山市障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱

令和6年度郡山市障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱 [PDFファイル/74KB]

よくある質問

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