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障害者差別解消法について

ページID:0005406 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人権と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました。

なお、この法律は、障害者基本法第4条に規定されている「差別の禁止」を具体化するものとして位置づけられています。

制度の概要

<外部リンク>障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ウェブサイト)<外部リンク>

関連サイト

郡山市における取組み

職員対応要領

郡山市では、障がいによる差別の解消の取り組みを積極的に推進するため、障害者差別解消法第10条に基づき、「郡山市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を平成28年3月28日に制定しました。

市職員対応サポートブック

市職員が障がいを正しく理解し、適切に対応するための「対応サポートブック」を作成しました。

障害者差別解消支援地域協議会

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第17条に基づき、郡山市障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。

相談窓口

  障害者差別に関する相談窓口試行事業「つなぐ窓口」リーフレット [PDFファイル/1.07MB]

よくある質問

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