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障がい者(児)施設
障がい者(障がい児)の福祉サービスと事業所を紹介します。(令和6年9月1日現在)
障がい者の福祉サービスと事業所
居宅介護 |
障がい者等に対して、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びにその他の生活全般にわたる援助を行います。 |
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重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害もしくは精神障害により常時介護を要する障がい者に対して、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談、助言及びその他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。 |
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同行援護 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等に対して、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護並びにその他の当該障がい者等が外出する際に必要な援助を行います。 |
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行動援護 |
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要する方に対して、当該障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護並びにその他の当該障がい者等が行動する際の必要な援助を行います。 |
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療養介護 |
病院において、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話及びその他必要な医療を要する障がい者であって常時介護を要する方に対して、主として昼間において、病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の援助を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。 |
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生活介護 |
障害者支援施設等において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供並びにその他必要な援助を要する障がい者であって、常時介護を要する方に対して、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言並びにその他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供並びにその他身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。 |
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重度障害者等包括支援 |
常時介護を要する障がい者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援及び自立生活援助を包括的に提供します。 |
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短期入所 |
居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設又は児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等に対して、当該施設に短期間の入所をしてもらい、入浴、排せつ及び食事の介護並びにその他の必要な支援を行います。 |
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施設入所支援 |
施設に入所する障がい者に対して、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言並びにその他の必要な日常生活上の支援を行います。 |
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自立訓練 (機能訓練) |
障がい者に対して、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通ってもらい、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障がい者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法及びその他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言並びにその他必要な支援を行います。 |
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自立訓練 (生活訓練) |
障がい者に対して、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通ってもらい、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障がい者の居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言並びにその他の必要な支援を行います。 |
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宿泊型自立訓練 |
障がい者に対して、居宅及びその他の設備を利用してもらうとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言並びにその他の必要な支援を行います。 |
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就労移行支援 |
就労を希望する障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、生産活動、職業体験、その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談並びにその他の必要な支援を行います。 |
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就労継続支援A型 |
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対して、生産活動、その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練並びにその他の必要な支援を行います。 |
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就労継続支援B型 |
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち、通常の事業所に雇用されていた障がい者であって、その年齢、心身の状態及びその他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難になった方、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった方又はその他の通常の事業所に雇用されることが困難な方に対して、生産活動、その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練並びにその他の必要な支援を行います。 |
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就労定着支援 |
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者及び医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題への相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。 |
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自立生活援助 |
居宅で生活する障がい者に対して、定期的な巡回訪問又は随時通報により、居宅での自立した日常生活を営む上での各般の問題等を把握し、必要な情報提供、助言及び相談並びに関係機関との連絡調整等、自立した生活を営むために必要な支援をおこないます。 |
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介護サービス包括型共同生活援助 (サテライト型住居含む) |
共同生活を営むべき住居に入居している障がい者に対して、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯又は掃除等の家事、生活等に関する相談又は助言、就労先及びその他関係機関との連絡並びにその他必要な日常生活上の支援を行います。 サテライト住居とは |
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外部サービス利用型共同生活援助 |
地域で共同生活を営むのに支障がない障がい者に対して、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において、相談及びその他の日常生活上の援助を行います。 |
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日中サービス支援型共同生活援助 |
重度化又は高齢化のため日中活動サービス等を利用することができない障がい者に対して、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯又は掃除等の家事、生活等に関する相談又は助言、就労先及びその他関係機関との連絡並びにその他必要な日常生活上の支援を行います。 |
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一般相談支援 (地域移行支援・地域定着支援) |
(地域移行支援) 障害者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者に対して、住居の確保、その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談及びその他の必要な支援を行います。 (地域定着支援) 居宅において単身等で生活する障がい者に対して、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談及びその他必要な支援を行います。 |
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特定相談支援 |
「サービス等利用計画」の作成及びモニタリング期間ごとに「サービス等利用計画」の見直しを行います。 |
障がい児の福祉サービスと事業所
障害児入所施設 (福祉型・医療型) |
障がい児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行う施設です。 |
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児童発達支援センター | 地域の障害児支援において中心となる児童発達支援事業所です。福祉サービスを行う「福祉型」と福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。 | 児童発達支援センター [PDFファイル/35KB] |
児童発達支援 |
就学前の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ適応するための訓練及びその他必要な支援を行います。 |
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(旧)医療型児童発達支援 |
肢体不自由がある就学前の児童の児童発達支援及び治療を行います。 |
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居宅訪問型児童発達支援 |
重度の障がいの状態にあり、外出することが著しく困難な児童等の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ適応するための訓練及びその他必要な支援を行います。 |
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放課後等デイサービス |
就学児童の授業終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通ってもらい、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進及びその他必要な支援を行います。 |
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保育所等訪問支援 |
保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援及びその他必要な支援を行います。 |
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障害児相談支援 |
「サービス等利用計画」の作成及びモニタリング期間ごとに「サービス等利用計画」の見直しを行います。 |
地域生活支援事業
相談支援 (委託相談) |
郡山市との委託契約に基づき、地域の障がい者等の福祉に関する各般の問題について、障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う方からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、福祉サービス事業者等との連絡調整及びその他の便宜を総合的に供与します。 |
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地域活動支援センター |
社会交流を促進するため日中活動の場として、創作活動や生活活動の機会を提供します。 |
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移動支援事業 |
単独では外出困難な障がい者及び障がい児が社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のための外出をする際に、ガイドヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助及び外出に伴って必要となる支援を行います。 |
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日中一時支援事業 |
障がい者(障がい児)の介助者が不在で、日中介護ができないときに施設等で一時的にお預かりします。 |
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訪問入浴サービス事業 |
身体の障害により自宅での入浴が困難な方に対して、訪問入浴車を派遣し、入浴サービスを提供します。利用者の希望により週2回を限度としております。 |
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短期入所移送サービス |
身体障がいの方が、短期入所を利用する際にストレッチャー付き福祉タクシーで移送するサービスを提供します。 |
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関連リンク
事業所情報又は事業者関係の書類を確認したい方は次のリンクを参照してください。
- 障害福祉サービス等情報検索(ワムネット)<外部リンク>
- 障害福祉サービス等情報公表制度について
- 指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者の指定申請等について
- 指定障害児通所支援事業者の指定申請等について
- 指定計画相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定申請等について