ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 障がい福祉課 > 身体障がい児(者)のための補装具

本文

身体障がい児(者)のための補装具

ページID:0005422 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

補装具の交付・修理を必要とする方に、補装具費の支給を行います。

障がい名と補装具の種類
障がい名 補装具の種類
視覚障がい 視覚障がい者用安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい 補聴器、人工内耳用音声装置(修理のみ)
肢体不自由 義手、義足、装具、車いす(注意)電動車いす(注意)、歩行器、座位保持装置、座位保持いす、歩行補助つえ(一本つえを除く)、頭部保持具、起立保持具
両上下肢・音声・言語障害 重度障害者用意思伝達装置
対象者と申請に必要なもの
対象者 申請に必要なもの
身体障害者手帳の交付を受けた方
  • 補装具費支給申請書
  • 同意書
  • 指定医師の意見書(補装具の種類による)

自己負担額

基準額までは原則1割自己負担となりますが、所得区分に応じた月額自己負担の上限額が設けられています。ただし、本人又は配偶者(18歳未満である児童の場合は住民票上の世帯員)のうち、市民税所得割額が46万円以上の方がおられる場合は、支給の対象外となります。

注意事項

  1. 介護保険に該当する方は、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえの品目は介護保険の貸与になります。
  2. 電動車いす・骨格構造義足を初めて申請する方及び再交付の申請をする方は、身体障害者巡回相談会(場所:郡山市障害者福祉センター)での交付要否の審査が必要です。
    令和6年度巡回相談会日程 [PDFファイル/47KB]
  3. 車いす電動車いすは、身体障害者手帳の以下の等級などにより交付します。
    • 車いすは、下肢障がい又は体幹機能障がいで2級以上の方など
    • 電動車いすは、3肢以上に障がい(下肢障がい2級以上は必ず含む)又は体幹機能障がいで3級以上で、自操式車いすの使用が困難な方
    • 片麻痺の場合は、上肢障がい2級以上及び下肢障がい3級以上で、自操式車いすの使用が困難な方など。

ダウンロード

補装具費支給意見様式は下記よりダウンロードしてください。

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)