本文
身体障がい児(者)のための補装具
補装具の交付・修理を必要とする方に、補装具費の支給を行います。
障がい名 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障がい | 視覚障がい者用安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器、人工内耳用音声装置(修理のみ) |
肢体不自由 | 義手、義足、装具、車いす(注意)、電動車いす(注意)、歩行器、姿勢保持装置、座位保持いす、歩行補助つえ(一本つえを除く)、頭部保持具、起立保持具 |
両上下肢・音声・言語障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
対象者 | 申請に必要なもの |
---|---|
身体障害者手帳の交付を受けた方 |
|
自己負担額
基準額までは原則1割自己負担となりますが、所得区分に応じた月額自己負担の上限額が設けられています。ただし、18歳以上の該当者に関しては、本人又は配偶者のうち、市民税所得割額が46万円以上の方がおられる場合は、支給の対象外となります。
※18歳未満である児童の場合は、令和6年4月1日より、市民税所得割額の制限が撤廃になりました。
注意事項
- 介護保険に該当する方は、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえの品目は介護保険の貸与になります。
- 電動車いす・骨格構造義足を初めて申請する方及び再交付の申請をする方は、身体障害者巡回相談会(場所:郡山市障害者福祉センター)での交付要否の審査が必要です。
令和7年度巡回相談会日程 [PDFファイル/46KB] - 車いす、電動車いすは、身体障害者手帳の以下の等級などにより交付します。
- 車いすは、下肢障がい又は体幹機能障がいで2級以上の方など
- 電動車いすは、3肢以上に障がい(下肢障がい2級以上は必ず含む)又は体幹機能障がいで3級以上で、自走用車いすの使用が困難な方
- 片麻痺の場合は、上肢障がい2級以上及び下肢障がい3級以上で、自走用車いすの使用が困難な方など。
※詳しくは、障がい福祉課にお問い合わせください。
ダウンロード
補装具費支給意見様式は下記よりダウンロードしてください。
- 補装具費支給関係様式集(福島県ウェブサイト)<外部リンク>