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障がい者の手帳

ページID:0005429 更新日:2023年7月28日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳

お問合せ:障がい福祉課 024-924-2381

身体障がい者(障がい児)が、医療の給付や補装具の交付、施設の入所などの、さまざまな福祉のサービスを受けるために必要な手帳です。提供される福祉のサービスは、障がい区分や等級によって異なります。

対象となる障がい

以下の永続する障がいがある方

  • 肢体不自由
  • 視覚障がい
  • 聴覚・平衡機能障がい
  • 音声・言語・そしゃく機能障がい
  • 内部障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓)

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、申請前1年以内に撮影したもの、正面、脱帽、写真専用紙で印刷されたもの)
  • 診断書(身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師が作成したもの)

申請書・診断書の用紙は、障がい福祉課・各行政センター(富田・大槻を除く)の窓口にあります。疾病原因が脳血管障がいの場合、障がい認定の時期は、発症の日から3ヶ月経過してから作成されたものになります。

届出が必要なとき

  • 障がいがなくなったとき
  • 障がいの程度が変わったとき
  • 新たに障がいを生じたとき
  • 判定の時期がきたとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 手帳が破損したとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 死亡したとき

 

身体障害者福祉法第15条の指定医について

お問合せ:障がい福祉課 024-924-2381

身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(15条指定医師)に限られます。
15条指定医の指定は、医師の所属する医療機関の所在地により都道府県知事、政令市市長、中核市市長が行います。
郡山市内の医療機関に所属する医師に対する15条指定医の指定は、郡山市長が郡山市地方社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見を聴いたうえで指定します。

令和6年度の審査部会の開催日程(予定)

・第1回 令和6年5月9日(木曜日)
・第2回 令和6年7月11日(木曜日)
・第3回 令和6年9月12日(木曜日)
・第4回 令和6年11月14日(木曜日)
・第5回 令和7年1月9日(木曜日)
・第6回 令和7年3月13日(木曜日)

審査部会の各開催月の前月末までに提出された申請書を各開催月に審議します。

申請書等の各様式については下からダウンロードしてください。

様式_申請書(15条指定医) [Wordファイル/22KB]

様式_経歴書(15条指定医) [Wordファイル/29KB]

様式_同意書(15条指定医) [Wordファイル/16KB]

 

療育手帳

お問合せ:障がい福祉課 024-924-2381

知的障がい児(障がい児者)が、医療の給付や施設の入所などの、さまざまな福祉のサービスを受けるために必要な手帳です。提供される福祉のサービスは、障がいの程度によって異なります。

対象となる障がい

日常の生活・活動・知的能力・社会性などの発達が、子どもの時から不完全かつ不十分な状態にある方

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、1年以内に撮影したもの、正面、脱帽)
  • 診断書(発行日から1ヶ月以内のもの)
  • 個人番号カード又は個人番号通知カード(申請書に12桁の番号を記載いただきます)

注意:18歳以上の方は、原則として専門機関での判定を受けていただきます。

申請書・診断書の用紙は、障がい福祉課の窓口にあります。

再判定(程度確認)について

手帳交付のときに、次回の判定時期が指定されます。

届出が必要なとき

  • 障がいの程度が変わったとき
  • 判定の時期がきたとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 手帳が破損したとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき
  • 死亡したとき

精神障害者保健福祉手帳

お問合せ:保健所地域保健課 024-924-2163

精神障がいをもつ方が一定の障がいにあることを証明する手帳です。この手帳をもっていることにより、さまざまな支援が受けられますので、精神障がいをもつ方が自立して生活し、社会に参加するための手助けとなります。

対象となる障がい

精神疾患で、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、1年以内に撮影したもの、正面、脱帽)
  • 診断書、又は障害年金証書の写し等(下記のとおり)
    1. 精神障害による障害年金を受けている方
      • 年金証書の写し
      • 直近の振込(支払)通知書の写し
      • 同意書
    2. 精神障害による障害年金を受けていない方
      • 医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)

申請書・診断書の用紙は、郡山市保健所・指定の医療機関窓口にあります。

再認定

2年ごとに更新申請が必要です。更新手続きは、有効期限の3か月前からできます。

届出が必要なとき

  • 障がいの程度が変わったとき
  • 判定の時期がきたとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 手帳が破損したとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 死亡したとき

 

よくある質問