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高齢者にやさしい住まいづくり助成事業

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002994 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高齢者が自宅において転倒等により要介護・要支援状態とならないよう、軽易な住宅改修を行なう高齢者に改修資金の一部を助成します。

令和6年度変更点

・申請者が属する世帯の生計中心者の所得制限を撤廃しました。

・住宅改修工事見積書又は購入予定材料の見積書の2社提出を削除し、1社提出を可としました。

対象者

・市内に住所を有し、かつ居住する65歳以上の市民税非課税、又は市民税が均等割りのみ課税の高齢者の方(介護保険で要支援・要介護認定を受けている方を除く)

・現に居住する住宅が過去に住宅改修の助成制度を利用したことがない高齢者の方(本助成事業及び介護保険制度の住宅改修の助成事業の利用がないこと)

詳しくは下記「事業のご案内」をご参照ください。

対象工事

手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更、引き戸などへの扉の変更、洋式便器などへの便器の取り替え(和式からに限る)

助成額

  1. 本人及び世帯員全員が市民税非課税の場合は、対象経費の10分の9以内の額で、18万円が限度となります。
  2. 本人が市民税非課税で、世帯員が市民税課税の場合は、対象経費の10分の5以内の額で、10万円が限度となります。
  3. 本人が市民税均等割のみ課税の場合は、対象経費の10分の4以内の額で、8万円が限度となります。

申請方法等

  1. この助成事業は、改修前の申請及び事前確認が必要です。(既に改修したものは助成の対象にはなりません)
  2. 申請には、地域包括支援センター相談員が作成する「住宅改修意見書」が必要となりますので、ご利用を希望される方は、お近くの高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)(市内17箇所)にご相談ください。(相談員はご利用を希望する方のお宅に訪問し、本人の状況の確認や工事内容が適切であるか等のアドバイスを行います。また、希望により申請の代行も行います)

申請書等ダウンロード

よくある質問

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