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高齢者健康長寿サポート事業(事業者の方向け)

ページID:0003009 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

施術者の指定(はり・きゅう・マッサージ等施術者の方へ)

高齢者健康長寿サポート事業における指定施術者の指定を受けたい方は、郡山市高齢者健康長寿サポート事業はり、きゅう、マッサージ等施術者指定申請書(第3号様式)及び精算金口座振込依頼書(注本人以外の口座に振込む場合には併せて委任状)に、あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証、きゅう師免許証又は認定証及び郡山市保健所に届け出た「施術所開設届」又は「あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)の出張専業業務開始届」の写しを添えて申請してください。

申請書様式

温泉等事業所の指定(温泉等事業者の方へ)

高齢者健康長寿サポート事業における指定温泉等事業所の指定を受けたい方は、郡山市高齢者健康長寿サポート事業温泉等事業所指定申請書(第1号様式)及び精算金口座振込依頼書(注本人以外の口座に振込む場合には併せて委任状)に、温泉法第15条第1項に基づく許可書、公衆浴場法第2条第1項に基づく許可書又は旅館業法第3条第1項に基づく許可書の写しを添えて申請してください

申請書様式

タクシー事業者の指定(福祉限定タクシー事業者の方へ)

高齢者健康長寿サポート事業における指定タクシー事業者の指定を受けたい方は、郡山市高齢者健康長寿サポート事業タクシー事業者指定申請書(第5号様式)及び精算金口座振込依頼書(注本人以外の口座に振込む場合には併せて委任状)に、道路運送法第4条第1項に規定する東北運輸局からの許可書の写しを添えて申請してください。

申請書様式

共通の様式

すでに市の指定を受けている事業者の方へ

郡山市の指定を受けている事業者の方で、施術者指定証の内容に変更が生じた場合には、速やかに、郡山市高齢者健康長寿サポート事業指定証記載事項変更届(第11号様式)を届け出ください。なお、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師においては、郡山市保健所に届け出た「施術所開設届出事項変更届」の写しを添えて届け出をしてください。

また、指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の1か月前までに郡山市高齢者健康長寿サポート事業指定事業者辞退届(第10号様式)に施術者指定証を添えて届け出をしてください。

変更届等様式

 

各事業者の皆様へ

利用券の受け取りについて

郡山市健康長寿サポート事業利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けた方が、各種サービスにかかった費用に利用券を使用する際は、郡山市健康長寿サポート事業利用資格認定証(以下「資格者証」という。)を提示(利用券綴りの表紙にある)し、任意の枚数の利用券を提出することになっています。

がくと君イラスト

これは、この制度において、利用券の交付を受けた方が、利用券を他人に譲渡したり、貸与、又は担保に供することを禁止しており、資格者証の提示をもって本人確認としているためです。

一人ひとりの利用者の方が、公平にこの制度を利用できるよう、各事業者の皆様におかれましても、制度の適正な実施にご協力下さい。

 

(事業者窓口での事例)

利用者:(夫が妻の利用券綴りを提示)

    妻の利用券が残っているので、もったいないから、夫の私が使用したい。

事業者:お手元の利用券綴りの中にも記載されていますが、利用券は、本人のみが使用できます。

    奥様名義の利用券については、奥様のみが使用できるので、旦那様は使用できません。

※利用券綴りを1枚めくると、「共通の使用上の注意」が記載されております。この最初の行に、「本人のみ使用できる」旨の記載があります。    

よくある質問

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