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養護者による高齢者虐待に関する相談
高齢者虐待の増加に伴い、平成18年4月に「高齢虐待の防止、高齢者虐待の養護者に対する支援に関する法律」が施行されました。
この法律は、高齢者虐待の防止と養護者支援の施策を推進し、高齢者の人権を守ることで高齢者が安心して暮らすことができるよう支援することが目的です。
そのためには、高齢者虐待を早期に発見・対応するとともに、養護者の支援を行い介護の負担軽減を図ることも大切です。虐待を受けていると思われる高齢者を発見した場合は、相談窓口にご相談ください。
養護者とは
高齢者の世話をしている人のことをいいます。
高齢者とは
高齢者虐待防止法の「高齢者」とは65歳以上の方と定義されています。
高齢者虐待とは
高齢者虐待は、暴力的な行為(身体的虐待)だけではありません。暴言や無視、いやがらせ(心理的虐待)、必要な介護サービスの利用をさせない、世話をしないなどの行為(介護・世話の放棄・放任)や、勝手に高齢者の資産を使ってしまうなどの行為(経済的虐待)が含まれます。また、中には、性的ないやがらせなど(性的虐待)もあります。
身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加える。(具体例:殴る、叩く、蹴る、つねる、身体的拘束や抑制など) |
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介護、世話の放棄や放任 | 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。(具体例:食事や水分を十分に与えない、おむつ交換などを放置するなど) |
心理的虐待 | 高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(具体例:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視するなど) |
経済的虐待 | 養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の権利を得ること。(具体例:本人が必要なお金を渡さない、本人の了承なしに年金を使う、本人の了承なしに土地を処分するなど) |
性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせること。(具体例:懲罰的に下半身を裸にして放置する、キス、性器への接触など) |
虐待の防止に関する周知啓発等
関連リンク
- 高齢者虐待防止(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- 高齢者虐待防止・身体拘束廃止トップ(福島県ホームページ)<外部リンク>