ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 介護保険課 > 介護保険サービス事業者の申請・届出について

本文

介護保険サービス事業者の申請・届出について

ページID:0002202 更新日:2022年10月7日更新 印刷ページ表示

指定等に関する手引き

申請・届出関係様式

各種申請・届出様式は、次のページからご確認ください。

介護保険法上の申請・届出と併せて、老人福祉法上の届出が必要なサービスもあります。次のページでご確認ください。

指定(許可)申請

市内において介護保険サービスを行う事業所を開設の際、市へ指定(許可)申請を行う必要があります。

申請の前に必ず市条例等各設置基準の内容及び申請の手引きを確認してください。
なお、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション又は(介護予防)短期入所生活介護の指定を受ける場合は、事前相談が必要です。事前相談票を持参の上、事前相談をお願いします。

  • 指定(許可)申請の提出期限…指定(許可)日の前々月末まで
  • 事業者指定(許可)日…毎月1日

指定更新

市内において介護保険サービスを行う事業所は、6年毎に市の指定(許可)の更新を受ける必要があります。

また、更新申請の対象となる事業所に対しては、市から個別に更新の通知を送付します。

  • 指定(許可)更新申請の提出期限…通知に記載の提出期限日
  • 事業者指定(許可)更新日…指定有効期間満了日の翌日

変更届出

指定(許可)を受けた事項に変更があった場合は、市へ変更届出を行う必要があります。

  • 変更届出の提出期限…変更があったときから10日以内

廃止(休止)届出及び再開届出

事業を廃止、休止又は再開する場合は、市へ届出を行う必要があります。

  • 廃止(休止)届出の提出期限…廃止(休止)の日の1ヵ月前
  • 再開届出の提出期限…事業を再開した日から10日以内

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について変更がある場合は、市へ届出を行う必要があります。

  • 訪問・通所系サービスの提出期限…変更する月の前月15日まで
  • 入所系サービスの提出期限…変更する月の当月1日まで

通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所の事業所規模による区分の取扱いについて

すべての通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所は、毎年度末に事業所規模について確認し、確認結果を保管しなければなりません。確認時期は、毎年3月です。

確認した結果、事業所区分が変更となる場合は、毎年3月15日までに次の書類を提出してください。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 規模別報酬確認表(参考計算様式1または2)

介護給付費の過誤申立について

既に支払いを受けた介護給付費を取下げし、請求する前の状態に戻すことを「過誤」と言います。郡山市被保険者の介護給付費に係る過誤申立をする場合は、「介護給付費明細書の取消依頼書」に必要事項を記入して、介護保険課まで提出してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)