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オンライン診療受診施設に関する手続きについて

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0179198 更新日:2026年4月21日更新 印刷ページ表示

令和8年4月から、「オンライン診療受診施設」でのオンライン診療受診が可能となりました。

 これまでオンライン診療の受診は自宅等に限り認められておりましたが、令和8年4月1日から、新たに「オンライン診療受診施設」におけるオンライン診療の受診が可能となりました。
 「オンライン診療受診施設」は医療機関ではありません。業としてオンライン診療を行っている医師又は歯科医師の勤務する医療機関とオンラインで接続し、患者さんがオンライン診療を受けられるよう整備された施設のことをいいます。
 この「オンライン診療受診施設」を開設するためには、保健所への届出が必要となります。

【注意!】オンライン診療受診施設には施設基準があります

 オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設が以下の基準に適合するよう、必要な措置を講ずる必要があります。
1清潔、安全の確保
 対面診療が行われる場合と同程度に清潔かつ安全な環境であること
2プライバシーの確保
 患者が物理的に外部から隔離され、プライバシーが保たれる空間であること
3情報セキュリティの確保
 オンライン診療に用いられるシステムにおいて、情報セキュリティの確保等に係る必要な措置を講ずること

※詳しくは下記の「(オンライン診療受診施設向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト」をご覧ください。

オンライン診療受診施設に関する手続き

オンライン診療受診施設の手続きについて
摘要 提出書類 提出時期

〈設置〉

新たにオンライン診療受診施設を設置した場合

・オンライン診療受診施設設置届(第6号様式の2) [Wordファイル/33KB]

・平面図(敷地見取図、建物の構造概要と室の配置がわかるもの)

・法人定款、寄付行為又は条例(法人の場合)

・設置後10日以内

※開設をお考えの場合、開設予定日の1か月前を目安に事前相談をお願いします。

※医療法人が附帯業務として当該施設の設置を行う場合、医療法人定款(寄付行為)の変更認可を受ける必要があります。事前にご相談ください。

〈変更〉

届出事項に変更が生じたとき

・オンライン診療受診施設設置届出事項の変更届​(第7号様式の2) [Wordファイル/18KB]

・変更事項に関する書類

・下記の事項を変更した後10日以内

〈届出事項〉

1設置者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

2施設の名称

3設置の場所

4敷地の面積及び平面図

5(設置者が法人であるとき)定款、寄付行為又は条例

6管理・運営責任者の氏名又は連絡先

〈休止・廃止(再開)〉

オンライン診療受診施設を休止又は廃止、休止していたが再開したとき

・オンライン診療受診施設休止・廃止(再開)届(第8号様式の2) [Wordファイル/32KB]

 

・休止、廃止又は再開後10日以内

〈設置者が死亡・失踪〉

オンライン診療受診施設の設置者が死亡又は失踪したとき

・オンライン診療受診施設設置者死亡(失踪)届(第9号様式の2) [Wordファイル/32KB]

・設置者が死亡(失踪)したことを証する書類の写し

・死亡日又は失踪宣告を受けた日以降10日以内

※届出者は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者となります。

 

参考通知・リンク等

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