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食品衛生法の改正について

ページID:0007261 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

食品衛生法が改正され、「HACCPに沿った衛生管理の制度化」、「営業許可制度の見直し」、「営業届出制度の創設」などが、令和3年6月1日までに段階的に施行されました。

HACCPに沿った衛生管理の制度化

原則として全ての食品等事業者が「HACCPに沿った衛生管理」に取り組んでいただくことになりました。

制度の詳細はこちら(HACCPに沿った衛生管理が義務化されました)を御覧ください

HACCP導入の個別相談窓口(要予約)

郡山市ではHACCP導入相談会を開催し、食品等事業者に順次御案内していますが、別途窓口で個別相談(要予約)も受け付けています。

御予約は郡山市保健所生活衛生課(024-924-2157)に御連絡ください。

営業許可制度の見直し

食品営業許可業種が見直され、34業種から32業種に再編されました。

(施行日:令和3年6月1日)

詳細はこちら(営業許可制度の見直し)を御覧ください。

営業届出制度の創設

原則として全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められることになったことにともない、対象となる事業者を把握するため、営業の届出制度が創設されました。

(施行日:令和3年6月1日)

詳細はこちら(営業届出制度が始まりました)を御覧ください。

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