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令和7年度施設等利用給付認定資格現況届
施設等利用給付認定資格現況届とは?
子ども子育て支援法に基づき、私立幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)、認可外保育施設を新2号・新3号で利用する児童に対し、市が保育の必要性の状況に変更がないか、年に1回、現況確認を行っております。
卒園まで認定がついている方も、現在新2号・新3号認定であれば、現況届を提出する必要がございます。
なお、ひとり親家庭等に関する「児童扶養手当に係る現況届」とは異なりますので、それぞれ提出が必要です。
提出期限
令和7(2025)年7月15日(火曜日)厳守
提出期限を過ぎた場合、無償化の対象外となる場合があります。
提出先
通っている施設
提出物
(1)提出書類確認票(現況届用) [Wordファイル/36KB]
(2)施設等利用給付認定資格現況届 [PDFファイル/122KB]
(3)同居する父母の「保育の必要性がわかる書類」
・きょうだいがいる場合、上の子の施設に(1)(2)(3)を1部ずつご提出ください。
・きょうだいが認可保育所に通っている場合は、「現況届」の種類が異なるので、各施設に
ご提出ください。
「保育の必要性がわかる書類」は、原本を上の子、写しを下の子の利用施設にご提出ください。
保育の必要性がわかる書類とは?
保育を必要とする理由 | 要件 | 認定期間(有効期間) | 保育の必要性を証明する書類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
就労 (会社勤務、育休、自営業等) |
月52時間以上の就労をする保護者 (パートやアルバイト等も可) |
就労の期間 |
就労証明書 [PDFファイル/858KB]〔指定様式〕 ※業務委託の場合は、業務委託契約書又は雇用契約書の写しを併せて提出 |
・勤務先で発行を依頼し、今年の4月1日以降に証明されたものを提出してください ・自営業等の方は、ご自身で記入してください ・証明書は、月52時間以上の実績がわかるものが有効です |
妊娠・出産 | 妊娠・出産する母 | 出産予定日の8週前の月初日から 出産後8週後の月末まで |
出産(予定)児童の母子健康手帳の写し | 表紙と分娩(予定)日の部分の写し(4ページ)を提出してください |
求職活動 | 求職活動を行う保護者 | 3か月間 (退職日から90日後の月の末日まで) |
就労予定申立書 [PDFファイル/87KB]〔指定様式〕 |
求職活動を行う保護者がご自身で記入してください 4月30日以前に退職した方は、8月以降求職活動での認定はできません |
同居親族の介護・看護 | 同居親族の介護・看護を要する保護者 (別居者の介護・看護は対象外) | 介護・看護を要する期間 | 介護・看護を受ける同居者の診断書(原本)又は障害者手帳等の写し | 別居親族の介護・看護は対象外 |
保護者の疾病・障がい | 疾病・障がいの保護者 | 病状等により保育を必要とする期間 | 診断書(原本)又は障害者手帳等の写し | 診断書は保育ができない又は困難であることが記載されているもの |
就学 (職業訓練含む) |
学校教育法に規定する学校又は職業訓練に就学する保護者 | 卒業(修了)予定日の属する月の末日までの期間 | 在学証明書又は学生証の写し+時間割 (職業訓練の場合は受講決定通知+時間割) |
時間割はカリキュラムやスケジュール等がわかるもの |
提出が必要な人
私立幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)、認可外保育施設を新2号・新3号で利用している保護者
・対象者には、施設経由で保護者へ現況届を配布しています。
・きょうだいがいる場合は、上の子の施設から配布しています。
・きょうだいが認可保育所に通っている場合は、そちらからも配布しています。
就労証明書の確認について
会社で記載してもらった就労証明書が以下のいずれかに該当する場合、再度提出いただく場合がございますので、ご自身でもご確認をお願いいたします。
ただし、保護者本人が修正することはできません(自営業除く)ので、会社に再度修正を依頼してください。
一番下の「保護者記入欄」は保護者がご記入ください。
- 鉛筆、こすると消えるペンで記載されている。
- No.2「本人氏名」の記載がない。
- No.3「雇用(予定)期間等」の無期または有期が不明。
- No.14「雇用(予定)期間等 内訳」の「更新予定の有無」が不明。(有期雇用の場合のみ)
- No.3「雇用(予定)期間等」の雇用開始年月日が不明。
- No.6「就労時間」のどちらも記載がない。(就労形態に応じてどちらかを記入)
- No.7「就労実績」の記載がない。(働き始めで実績が記載できない場合を除く)
Q&A
こちらでは施設等利用給付認定資格現況届に関するよくある質問をまとめております。
Q1. 就労証明書等の添付書類は父母それぞれの提出が必要ですか?
A1. 住民票上、同居する父母それぞれの提出が必要です。
単身赴任や離婚(Q16の「みなし離婚」含む)等により、住民票上、子どもと別住所の
父(母)の書類は不要です。
Q2. 最近、就労証明書を提出しましたが、また提出する必要はありますか?
A2. 提出したのが最近でも、就労証明書の証明日が今年の3月31日以前の日付で作成された
ものを提出している場合は、提出が必要です。
Q3. 最近、母の就労証明書(証明日が今年の4月1日以降)を提出したので、父の就労証明書
のみの提出でよいでしょうか?
A3. はい、父の就労証明書のみの提出で結構です。
ただし、母の就労状況等が現在の認定を受けた時点と変わった場合や、月52時間以上の
就労実績の確認を要する場合には提出が必要です。
Q4. 最近、診断書を提出しましたが、また提出する必要はありますか?
A4. 今年の4月1日以降に作成された診断書であれば、提出は不要です。
Q5. 自営業をしており、開業届(営業許可書、確定申告等)の写しを提出したことがありますが、
また提出すべきですか?
A5. 開業以降、自営業に係る確定申告をされた方は最新の確定申告書の写しをご提出ください。
今年の1月1日以降、開業された方は開業届または営業許可証の写しを再度ご提出く
ださい。
Q6. きょうだい2人が対象ですが、それぞれ提出する必要がありますか?
また、就労証明書も2部必要ですか?
A6. 基本的に、一世帯1部の提出となります。そのため、きょうだいがいる場合は、上のお子さんの
施設に1部提出してください。
ただし、どちらかが認可保育施設に通所している場合は、現況届の種類が異なるため、それぞれ
の施設に提出が必要です。
この場合、就労証明書等は、原本を上のお子さんに、写しを下のお子さんの現況届に添付して
提出してください。
Q7. 仕事を辞め、現在新しい仕事を探していますが、何を提出すればよいですか?
A7. 求職中の場合は、離職日、求職活動の内容、状況等を詳細に記載した「就労予定申立書」を
提出してください。ただし、4月30日以前に退職した方は、8月1日以降は、求職活動での認定はできません。
就労予定申立書 [PDFファイル/87KB]
Q8. 育休中ですが、何を提出すればよいでしょうか?
A8. 育休期間が記載された就労証明書をご提出ください。
ただし、証明日が今年の4月1日以降の就労証明書(育児休業期間が記載されているもの)を
提出している場合は、提出不要です。
Q9. 仕事を掛け持ちしています。就労証明書は2社に書いてもらう必要はありますか?
A9. 1社で1カ月52時間以上働いていることが分かれば、1社分のみ提出ください。
1社で1カ月52時間未満の場合は、2社分提出ください。
なお、就労証明書は下記からダウンロードいただくか園または保育課でお受け取りください。
就労証明書 [PDFファイル/858KB]
Q10. 障がい者手帳等の更新手続き中ですが、何を提出すればよいでしょうか?
A10. 更新前の手帳の写しの右上に「更新手続き中」である旨と、「発行予定日」を記載したものを
提出してください。
新しい障がい者手帳が手元に届きましたら、速やかに施設等利用給付認定変更申請書と、
障がい者手帳のコピーを保育課までご提出ください。
施設等利用給付認定変更申請書 [PDFファイル/281KB]
Q11. 現在仕事をしていますが、10月1日に出産予定で産休を取る予定です。添付書類は就労証明書と
母子健康手帳の写しどちらが必要ですか?
A11. 8月1日から妊娠・出産の理由での認定が可能ですので、母子健康手帳の写しを提出してくださ
い。
Q12. 今年10月27日以降に出産予定ですが、何を提出すればよいでしょうか?
A12. 出産予定の方が「妊娠・出産」の事由に当てはまるのは、出産予定日から8週前の月初日から
です。
10月27日以降の出産予定日だと、8週前が9月1日以降となるため、現在は「妊娠・出産」
事由には当てはまりませんので、就労証明書等の「妊娠・出産」以外の保育の必要性を
証明する書類をご提出ください。
その他の事由にも当てはまらない場合は、新2号・新3号の認定はできません。
Q13. 結婚して子どもと夫(妻)が養子縁組を結びました。何か手続きが必要ですか?
A13. 異動届、縁組したことのわかる戸籍謄本(全部事項証明書)及び縁組された方の
保育の必要性を証明できる書類を提出してください。
Q14. 離婚しましたが、何か手続きが必要ですか?
A14. 離婚等の異動があった場合は、異動届及び児童が記載された戸籍謄本(全部事項証明書)を
別途提出してください。
Q15. 離婚調停中ですが、父母の保育の必要性がわかる書類が必要ですか?
A15. みなし離婚に該当すれば、子どもを現に監護している保護者のみの書類をご提出ください。
みなし離婚に該当しない場合は、父母の書類をご提出ください。
A16. 次の条件を全て満たしている場合のみ、みなし離婚に該当します。
(1)離婚調停中であること
(2)父母の住所が住民票上別であること
(3)子の健康保険証の扶養者が子を現に監護している保護者となっていること
これらが確認できる書類もご提出ください。
Q17. 同居者が多くて欄に書ききれない場合はどのように記入すればよいでしょうか?
A17. 欄を線で分割して記入、または別紙を添付してください。
Q18. 現況届を紛失してしまったが、どうすればよいでしょうか?
A18. 下記からダウンロードいただくか施設または保育課でお受け取りください。
施設等利用給付認定資格現況届 [PDFファイル/122KB]
Q19. 提出先は利用している施設となっていますが、保育課に直接提出してもよいですか?
A19. 施設で取りまとめをしていますので、施設へご提出ください。
施設での締切日に間に合わない場合は、保育課保育料係へご持参ください。
Q20. 新2号・新3号認定がなくなった場合(保育の必要性がなくなった場合)はどうなりますか?
A20. 幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の場合は、預かり保育の無償化が対象外となります。
認可外保育施設の場合は、保育料が全額保護者負担となります。
Q21. 保育の必要性がなくなりましたが、現況届の提出は必要ですか?
A21. 現況届の「※保育が必要な理由」欄の「9:その他」のカッコ内に「保育の必要性なし」と
記入し、必ず提出してください。