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令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震(以下「地震」という。)により、準半壊に至らない(一部損壊)住家被害を受け、日常生活に不可欠な最低限の修理を実施した世帯に、修理に要した費用の一部を支援します。
※申込受付は終了しました。
申請受付開始日 令和4年5月16日(月曜日)
申請受付期限 令和5年3月10日(金曜日)
以下の全ての要件を満たす世帯
一部損壊住宅修理支援事業の対象となる修繕工事の範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急又は応急に修理を行うことが適当な箇所となります。
<対象となる修繕工事>地震の被害と直接関係のある修理のみ
区分 | 応急修理の緊急性の高い部位 |
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基本部分 | 屋根、基礎、柱・梁、床等の基本部分の補修 |
開口部 | 壊れたドア、窓等の開口部の補修 |
配管・配線 | 上下水道管の水漏れの補修、給排気設備(換気扇などの交換)、電気・ガス・電話等の配管・配線の補修 |
衛生設備 | トイレ・浴槽などの衛生設備の交換 |
※内装に関するものは原則対象外(畳や壁紙のみの補修等)
※家電製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、独立式ガスコンロ等)
※トイレのウォシュレット部分
※DIYなどの自主施工、施主支給の材料費
※リフォームや仕様のグレードアップとなるもの
※他に代用できるものがある場合
・トイレが2つ以上あり、使用可能なトイレが別にある場合の壊れたトイレ修理
・流し台等他に手洗い等が可能な箇所がある場合の洗面台修理
・玄関ドアに被害が無い場合の勝手口修理 等
20万円(消費税込み)以上の修繕工事をした場合、1世帯当たり定額10万円を交付します。
※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は、原則1世帯とみなされます。
修繕工事を実施し、工事代金の支払いが完了している場合に、以下の必要書類を添えて申請することができます。
郡山市役所 住宅政策課(本庁舎3階)
※土曜・日曜・祝日を除く
※郵送での受付も可