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令和4年福島県沖地震による一部損壊住宅修理支援事業

ページID:0035312 更新日:2022年5月13日更新 印刷ページ表示

令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震(以下「地震」という。)により、準半壊に至らない(一部損壊)住家被害を受け、日常生活に不可欠な最低限の修理を実施した世帯に、修理に要した費用の一部を支援します。

※申込受付は終了しました。

 

申請受付開始日 令和4年5月16日(月曜日)

申請受付期限  令和5年3月10日(金曜日)

 

1 対象者

以下の全ての要件を満たす世帯

  1. 地震により「準半壊に至らない(一部損壊)」被害認定を受けた住宅に居住する世帯の世帯主
    ※実際に住んでいない住宅、倉庫、付属屋は対象外
  2. 日常生活に必要な部分の修繕工事に20万円以上(消費税込み)支出した方
  3. 修繕工事に充てる資力が十分ではない方
    ※資力に関する申出書を提出していただきます。(下記の様式第2号)
  4. 借家等の場合は要件がありますので、お問い合わせください。

2 対象となる修繕工事の範囲

一部損壊住宅修理支援事業の対象となる修繕工事の範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急又は応急に修理を行うことが適当な箇所となります。

<対象となる修繕工事>地震の被害と直接関係のある修理のみ

対象となる修繕工事の例
区分 応急修理の緊急性の高い部位
基本部分 屋根、基礎、柱・梁、床等の基本部分の補修
開口部 壊れたドア、窓等の開口部の補修
配管・配線 上下水道管の水漏れの補修、給排気設備(換気扇などの交換)、電気・ガス・電話等の配管・配線の補修
衛生設備 トイレ・浴槽などの衛生設備の交換

対象外の例

※内装に関するものは原則対象外(畳や壁紙のみの補修等)

※家電製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、独立式ガスコンロ等)

※トイレのウォシュレット部分

※DIYなどの自主施工、施主支給の材料費

※リフォームや仕様のグレードアップとなるもの

※他に代用できるものがある場合

 ・トイレが2つ以上あり、使用可能なトイレが別にある場合の壊れたトイレ修理

 ・流し台等他に手洗い等が可能な箇所がある場合の洗面台修理

 ・玄関ドアに被害が無い場合の勝手口修理           等

3 交付額

20万円(消費税込み)以上の修繕工事をした場合、1世帯当たり定額10万円を交付します。

※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は、原則1世帯とみなされます。


4 必要となる書類

修繕工事を実施し、工事代金の支払いが完了している場合に、以下の必要書類を添えて申請することができます。

5 受付場所

 郡山市役所 住宅政策課(本庁舎3階)

※土曜・日曜・祝日を除く

※郵送での受付も可

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