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政務活動費とは、市議会議員が調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など、市政の課題及び市民の意思を把握して市政に反映させる活動や、その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費の一部として交付されるもので、金額などは条例で定められています。 郡山市では、会派に対して支給し、1人当たり月額10万円を交付しています。
詳しくは政務活動費の交付額等をご覧ください。