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物価高騰対策に対する水道料金等の準備料金の免除について

6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0172983 更新日:2026年3月20日更新 印刷ページ表示

物価高騰対策に対する水道料金等の準備料金の免除について

国の物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金を活用し、市民の暮らしの支援と事業者への物価高騰負担の軽減を図るため、幅広く全ての市民・事業者を対象として、水道料金及び簡易水道料金のうち、準備料金の半年分(6か月分【3回の徴収分】)を免除します。

対象者

郡山市上下水道局と給水契約をしている水道使用者(官公署を除く)

免除期間

令和8年6月検針分から令和8年11月検針分まで

申請手続

申請手続は不要です。

免除金額

免除期間中の検針月ごとに、水道料金及び簡易水道料金のうち、準備料金を免除します。
準備料金とは、水道使用期間中、設置されている水道メーターの口径ごとに定額でご負担いただく料金です。
「水道料金下水道等使用料のお知らせ」(検針票)等でメーター口径を確認して、下記の【水道料金の計算方法について】のリンク先で料金が確認できます。
なお、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料は免除になりません。

集合住宅等を管理されている方へ支援協力のお願い(マンション・アパート入居者等への支援)

集合住宅等を管理されている管理人等の皆様には、上下水道局と直接、水道使用の契約をしていない入居者の方にも今回の支援が届くよう、免除相当額分の金額を差し引いた上で入居者に請求いただくなど、ご協力をお願いします。