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・児童扶養手当の所得限度額New
児童扶養手当を受けるに当たっては、扶養人数に応じて所得限度額が定められておりますが、近年の物価高騰などにより、各企業でベースアップや臨時支給などがなされており、所得限度額をもっと高く見直しして頂きたいです。なぜかというと、支給される給与が増えたとはいえ、その分光熱費や食費、物価は高騰しており、収入と支出は大差ありません。それなのに単に収入が増えたからといって扶養手当支給がされなくなると生活ができません。物価高騰を加味し、早急に見直しをお願い致します。
児童扶養手当の所得限度額につきましては、児童扶養手当法第9条の規定により、扶養する児童等の人数により所得の限度額が定まっている国の制度となっておりますが、国において、令和6年11月から児童扶養手当法の一部が改正され、所得限度額が引き上げられることとなりました。
郡山市としましては、制度改正を皆様に周知するとともに、限度額や制度に関する相談等があれば随時対応いたしますので、お気軽に子育て給付課まで問い合わせ下さい。
※11月以降の限度額等についてはこちらからご確認ください。
(子育て給付課)
4月、8月、12月は、扶養手当も児童手当も支給されない月です。
4 月は進級、新入学等で出費がかさみます。直後にGWがありさらにお金がかかります。8 月は夏休み。1 2月は年末年始。
支給されない月をどうにかずらしていただけませんでしょうか。お金が必要になる月ほど、生活費が足りなくて困っています。
児童扶養手当につきましては、児童扶養手当法第7条第3項において、児童手当につきましては児童手当法第8条第4項において支給時期が定められておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。
(参考)
児童扶養手当法第7条(支給期間及び支払期月)
3 手当は、毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払い期月でない月であっても、支払うものとする。
児童手当法第8条(支給及び支払い)
4 児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(子育て給付課)