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令和6年度 子育て・教育(各種手当・助成)

ページID:0117094 更新日:2025年2月10日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

ひとり親医療費助成制度の助成方法New

ベビーファースト給付金

児童扶養手当の所得限度額

児童扶養手当と児童手当の支給月

令和6年度12月受付分

投稿内容(ひとり親医療費助成制度の助成方法)

 ひとり親家庭医療費助成制度を利用させて頂いています。月ごとに利用した医療機関に申請書の記入を依頼しますが、どの医療機関も忙しそうなので、申し訳なくお願いするのですが、たいてい嫌な顔をされ、酷いと拒否されます。預かって頂き、後日取りに来るむねを提案しても、無理といわれます。 
 もう少し、申請について医療機関に負担にならない方法を考えて頂けないでしょうか。せっかくの制度なのに、非常に利用しにくいです。  

回答

  ひとり親家庭医療費助成制度ですが、現在、本市では「福島県ひとり親家庭医療費助成事業補助金交付要綱」に基づき「郡山市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例」を定め、ひとり親家庭の生活の安定と健康保持を図るため医療費の一部を助成しております。
 助成にあたっては、ひとり親の方が医療機関を受診後、費用を一度窓口で支払い、翌月以降に受診医療機関で助成申請に証明を受け、市に提出いただく必要がありますが、医療機関等に対しては、引き続き制度運用に係る御理解と御協力を求めてまいりますので、制度を利用される皆様につきましては、今後ともひとり親家庭医療費助成制度を御気兼ねなく御利用下さい。

(子育て給付課)

令和6年度11月受付分

投稿内容(ベビーファースト給付金)

 少し前にベビーファースト給付金といって、妊娠中に5万円、出産後に5万円もらえていたようですが、現在は実施されていないのでしょうか?
 来年出産予定ですが、将来が不安です。どうか、継続的な少子化・子育て支援をお願いします。

回答

 郡山市ベビーファースト給付金(出産・子育て応援給付金)は、妊産婦に対する伴走型相談支援とともに、妊娠時に5万円、出産後に5万円支給する制度であり、本市では令和5年2月に制度を開始して、現在も実施しています。
 妊婦の皆様には、妊娠届出時に制度をご案内して、申請書をご提出いただいており、不足書類があって提出できないときは、後日郵送等で提出いただけるよう、申請書等をお渡ししておりますが、ご不明な点がありましたら、こども家庭課までご連絡ください。(参考 https://www.city.koriyama.lg.jp/site/kosodate/66034.html )
 また、妊娠や出産についての経済的な不安や悩み、子育てに関する将来的な不安や悩みなどがある場合も、お電話(024-924-3691)や、LINE子育て相談などで、こども家庭課までご連絡ください。
 保健師・助産師・福祉職等がお話をお伺いして、お一人お一人に寄り添いながら、妊娠・出産・子育てについてのサポートプランを一緒に考え、それに沿って訪問支援や各種助成制度の利用支援など、きめの細かなサポートを行ってまいります。
【連絡先について】
こども家庭課母子支援係024-924-3691(妊娠・出産・子育てに関する相談)
こども家庭課女性・ひとり親家庭支援係024-924-3341(女性・ひとり親家庭に関する相談)
郡山市LINE子育て相談(ID:@939yzvid)(妊産婦・子育て・家庭に関する相談)

(こども家庭課)

令和6年度5月受付分

投稿内容(児童扶養手当の所得限度額)

 児童扶養手当を受けるに当たっては、扶養人数に応じて所得限度額が定められておりますが、近年の物価高騰などにより、各企業でベースアップや臨時支給などがなされており、所得限度額をもっと高く見直しして頂きたいです。なぜかというと、支給される給与が増えたとはいえ、その分光熱費や食費、物価は高騰しており、収入と支出は大差ありません。それなのに単に収入が増えたからといって扶養手当支給がされなくなると生活ができません。物価高騰を加味し、早急に見直しをお願い致します。

回答

 児童扶養手当の所得限度額につきましては、児童扶養手当法第9条の規定により、扶養する児童等の人数により所得の限度額が定まっている国の制度となっておりますが、国において、令和6年11月から児童扶養手当法の一部が改正され、所得限度額が引き上げられることとなりました。
 郡山市としましては、制度改正を皆様に周知するとともに、限度額や制度に関する相談等があれば随時対応いたしますので、お気軽に子育て給付課まで問い合わせ下さい。

※11月以降の限度額等についてはこちらからご確認ください。

(子育て給付課)

令和6年度4月受付分

投稿内容(児童扶養手当と児童手当の支給月)

 4月、8月、12月は、扶養手当も児童手当も支給されない月です。
 4 月は進級、新入学等で出費がかさみます。直後にGWがありさらにお金がかかります。8 月は夏休み。1 2月は年末年始。
 支給されない月をどうにかずらしていただけませんでしょうか。お金が必要になる月ほど、生活費が足りなくて困っています。

回答

 児童扶養手当につきましては、児童扶養手当法第7条第3項において、児童手当につきましては児童手当法第8条第4項において支給時期が定められておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。

(参考)
児童扶養手当法第7条(支給期間及び支払期月)
3 手当は、毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払い期月でない月であっても、支払うものとする。

児童手当法第8条(支給及び支払い)
4 児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(子育て給付課)